この記事のポイント(要約)
旧措置入所者の居住費の基準費用額の取扱いは、従来の準個室のままとなります。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人福祉施設
基準種別:介護報酬
「ユニット型個室的多床室」
質問
居住費の基準費用額はどのような取扱になるのか。
回答
取扱は従来の準個室のままとなる。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:高齢者支援課
文書名:30.3.23 事務連絡 介護保険最新情報vol.629 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30 年3月23 日)」の送付について 問番号:100