この記事のポイント(要約)

そのとおりです。介護老人保健施設・介護医療院・医療機関を退院・退所した日の訪問看護は、特別管理加算の対象状態の利用者のほか、主治の医師が退院・退所した日に訪問看護が必要と認めた場合に算定できます。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:訪問看護、介護予防訪問看護


基準種別:介護報酬

質問

介護老人保健施設、介護医療院及び医療機関を退院・退所した日に訪問看護療養費を算定できるのは、特別管理加算の対象状態の利用者のほか、主治の医師が退院・退所した日に訪問看護が必要と認めた場合でよいか。

回答

そのとおり。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:37

こんな記事も読まれています
介護予防認知症対応型共同生活介護
別紙様式2-1介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書における「⑦平均賃金改善額」の「ⅲ前年度の一月当たりの常勤換算職員数」は、「原則として、本計画書を提出する前月の常勤換算方法により算出する」とされているが、職員数の変動があった場合など、前月の実績を用いることが適当でないと考えられる事業所においては、過去3ヶ月の平均値や前々月の実績など、他の期間の実績を用いることは可能か。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,訪問介護,...
通所リハビリテーション
リハビリテーションマネジメント加算(A)とリハビリテーションマネジメント加算(B)については、同時に取得することはできないが、月によって加算の算定要件の可否で加算を選択することは可能か。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「リハビリテーションマネジメント加算」質問リハビリテーションマネジメント加算(A)...
介護予防小規模多機能型居宅介護
科学的介護情報システム(LIFE)のデータ提出について、要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とされているが、「やむを得ない場合」とはどのような場合か。
【通所系・居住系・施設系】LIFEのデータ提出における「やむを得ない場合」とは。緊急入院・測定不能・システムトラブル等(理由は介護記録に明記...
介護老人保健施設
かかりつけ医連携薬剤調整加算については、介護老人保健施設の医師又は常勤の薬剤師が、高齢者の薬物療法に関する内容を含む研修を受講していることとされているが、公益社団法人全国老人保健施設協会、一般社団法人日本病院薬剤師会などの団体が開催する研修において、高齢者の薬物療法に関する内容として、加齢に伴う身体機能・薬物動態の変化、慎重な投与を要する医薬品等の内容を含む場合は、加算の算定要件に適合すると考えて差し支えないか。
【介護老人保健施設】かかりつけ医連携薬剤調整加算の研修に、全老健・日病薬等の研修が高齢者薬物療法の内容を含めば適合するか。身体機能・薬物動態...
訪問入浴介護
サービスを提供する前に利用申込者に対し、健康診断を受けるように求めることはできるか。また、健康診断書作成にかかる費用の負担はどのように取り扱うべきか。(訪問介護、訪問入浴介護、通所介護)
対象サービス種別:訪問入浴介護基準種別:運営基準「サービス利用提供前の健康診断の費用負担とサービス提供拒否について」質問サービスを提供する前...
介護老人保健施設
療養病床等から介護療養型老人保健施設に転換することにより、通常の介護老人保健施設と介護療養型老人保健施設が併設する場合にあっては、一体として介護療養型老人保健施設の開設許可を受けることは可能か。
【介護老人保健施設】通常の老健と介護療養型老健が併設する場合、一体として介護療養型老健の許可を受けられるか。一体としての介護療養型老健の許可...
介護予防認知症対応型共同生活介護
科学的介護推進体制加算、ADL維持等加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)、自立支援促進加算、個別機能訓練加算(Ⅱ)、リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ若しくは(B)ロ、リハビリテーションマネジメント計画書情報加算又は理学療法若しくは作業療法及び言語聴覚療法に係る加算において、Barthel Index(BI)のデータ提出に際して、老人保健健康増進等事業において一定の読み替え精度について検証されているICFステージングから読み替えたものを提出してもよいか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,小規模多機...
介護予防特定施設入居者生活介護
認知症専門ケア加算の算定要件について、「認知症介護に係る専門的な研修」や「認知症介護の指導に係る専門的な研修」のうち、認知症看護に係る適切な研修とは、どのようなものがあるか。
対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,通所介護,地域密着型通...