⚠ このQ&Aは現在は無効です

このQ&Aは、その後の制度改正等により削除・無効となっています(処遇改善加算など、要件が変更されているものが多く含まれます)。過去の経緯として掲載していますが、現行の取扱いには適用されません。最新の要件は、厚生労働省の最新のQ&A・通知をご確認ください。

対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護


基準種別:介護報酬

「介護予防通所介護・通所リハビリテーション (アクティビティ実施加算)」

質問

(アクティビティ実施加算関係)加算算定のための人員配置は必要ないのか。

回答

特に基準を超える人員を配置してサービスを実施する必要はなく、従来通りの人員体制で、計画に基づくサービス提供が適切になされれば、加算の対象となる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:19

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