この記事のポイント(要約)

通所介護・地域密着型通所介護の個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロで配置する「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」には、具体的な配置時間の定めはありません。ただし個別機能訓練計画の策定への主体的関与、個別機能訓練の直接実施、効果の評価が必要であるため、これらに要する時間を踏まえて配置します。専従での配置が必要ですが、常勤・非常勤の別は問いません。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:通所介護、地域密着型通所介護


基準種別:介護報酬

質問

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロにおいて配置する、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等について、具体的な配置時間の定めはあるのか。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:53

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