この記事のポイント(要約)
介護職員等特定処遇改善加算は、介護職員の処遇改善という趣旨を損なわない程度で介護職以外の職員も一定程度処遇改善を可能とする柔軟な運用を認めており、具体的な配分方法として、他の介護職員の平均賃金改善所要額がその他の職種の平均賃金改善所要額の2倍以上となることを求めています。ただし、その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の平均賃金額を上回らない場合は柔軟な取扱いを認め、例えば両グループの平均賃金改善所要額が等しくなる(1:1)までの改善が可能です。その他の職種全体では上回る場合でも、上回らない職種については当該職種に限り、他の介護職員と平均賃金改善所要額が等しくなるまでの改善を行うことも可能です。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算
基準種別:介護報酬
質問
介護職員等特定処遇改善加算の配分方法における「ただし、その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の平均賃金額の見込み額を上回らない場合はこの限りでないこと。」とは、どのような意味か。
回答
・介護職員等特定処遇改善加算については、介護職員の処遇改善という趣旨を損なわない程度で、介護職以外の職員も一定程度処遇改善を可能とする柔軟な運用を認めることとしており、この具体的な配分方法として、他の介護職員の平均賃金改善所要額については、その他の職種の平均賃金改善所要額の2倍以上となることを求めている。・ただし、その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の平均賃金額を上回らない場合においては、柔軟な取扱いを認め、例えば、両グループの平均賃金改善所要額が等しくなる(1:1)までの改善を可能とするものである。なお、その他の職種全体では他の介護職員の平均賃金額を上回る場合であっても、その他の職種のうち、他の介護職員の平均賃金額を上回らない職種については、当該職種に限り、他の介護職員と平均賃金改善所要額が等しくなるまでの改善を行うことも可能である。※「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」(令和3年3月19日)問18は削除する。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
文書名:6.9.27 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.10)(令和6年9月27日)」の送付について 問番号:2