この記事のポイント(要約)
含まれます。別の医療機関の医師が応用研修のすべての単位を取得している必要はなく、日医かかりつけ医機能研修制度の応用研修会プログラムのうち該当プログラム(令和8年度「在宅を支えるリハビリテーション」等)を含んだ上で、事業所等の医師に情報提供を行う日が属する月から前36月の間に合計6単位以上を取得していること、または令和9年3月31日までに取得する予定であることが必要です。なお適用猶予措置期間中であっても、事業所の従業者は計画的な医学的管理を行う医師の適切な研修の修了等の有無を確認し、訪問リハビリテーション計画書に記載することが義務づけられています(診療未実施減算の適用猶予措置期間は令和9年3月31日まで)。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション
基準種別:介護報酬
質問
訪問リハビリテーションの診療未実施減算に係る「適切な研修の修了等」に、日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修の単位を取得した場合は含まれるか。
回答
含まれる。なお、別の医療機関の医師が応用研修のすべての単位を取得している必要はなく、日医かかりつけ医機能研修制度の応用研修会プログラムのうち、該当プログラム(※)を含んだ上で、指定訪問リハビリテーション事業所等の医師に情報提供を行う日が属する月から前36月の間に合計6単位以上を取得していること、または、令和9年3月31日までに取得する予定であることが必要。(※該当プログラム:令和8年度「在宅を支えるリハビリテーション」、令和7年度「かかりつけ医とリハビリテーションの連携」、令和6年度「リハビリテーションにおける医療と介護の連携」、令和5年度「介護保険制度における医療提供と生活期リハビリテーション」「口腔・栄養・リハビリテーションの多職種協働による一体的取組」)。なお、適用猶予措置期間中であっても、当該事業所の従業者は、計画的な医学的管理を行っている医師の適切な研修の修了等の有無を確認し、訪問リハビリテーション計画書に記載することが義務づけられている。別の医療機関の医師は、情報提供をする際には「適切な研修の修了等」の有無についても、訪問リハビリテーション事業所の求めに応じて伝達する必要がある。また診療未実施減算の適用猶予措置期間は、令和9年3月31日までであることに留意すること。※令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.15)(令和7年7月9日)問1を一部修正した。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
文書名:8.7.14 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.18)(令和8年7月14日)」の送付について 問番号:1