この記事のポイント(要約)
令和6年度改定の施行に際した移行措置として、12月減算を行わない場合の要件は次のように取り扱います。リハビリテーション会議は令和6年4〜6月の間に1回以上開催していれば要件を満たします。厚生労働省へのLIFEを用いたデータ提出は、LIFEへの登録が令和6年8月1日以降可能となることから、令和6年7月10日までにデータ提出のための評価を行い、遡り入力対象期間内にデータ提出を行っていれば要件を満たします。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション
基準種別:介護報酬
質問
介護予防訪問・通所リハビリテーションの12月減算について、令和6年6月1日時点で12月減算の対象となる利用者がいる場合、いつの時点で要件を満たしていればよいのか。
回答
令和6年度介護報酬改定の施行に際し、移行のための措置として、12月減算を行わない場合の要件の取扱いは以下のとおりとする。・リハビリテーション会議の実施については、令和6年4~6月の間に1回以上リハビリテーション会議を開催していれば、要件を満たすこととする。・厚生労働省へのLIFEを用いたデータ提出については、LIFEへの登録が令和6年8月1日以降に可能となることから、令和6年7月10日までにデータ提出のための評価を行い、遡り入力対象期間内にデータ提出を行っていれば、要件を満たすこととする。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
文書名:6.3.19 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和6年3月19日)」の送付について 問番号:11