対象サービス種別:住宅改修


基準種別:介護報酬

「上がり框(かまち)の段差緩和工事」

質問

(住宅改修)上がり框の段差の緩和のため、式台を設置したり、上がり框の段差を二段にしたりする工事は支給対象となるか。

回答

 式台については、持ち運びが容易でないものは床段差の解消として住宅改修の支給対象となるが、持ち運びが容易なものは対象外となる。また、上がり框を二段にする工事は床段差の解消として住宅改修の支給対象となる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2 問番号:Ⅲ①5