対象サービス種別:訪問介護


基準種別:介護報酬

「初任者研修修了者であるサービス提供責任者を配置する指定訪問介護事業所の減算」

質問

 「人員基準を満たす他の訪問介護事業所のサテライト事業所となる旨を平成28年3月31日までに届け出た場合」は、平成30年3月31日まで当該減算が適用されない」とあるが、結果として、平成30年3月31日までにサテライト事業所にならなかった場合、当該届出月まで遡及して過誤調整となるのか。

回答

 人員基準を満たす他の訪問介護事業所のサテライト事業所となる旨の届出があった場合には、過誤調整の遡及適用が生じないよう、都道府県知事は、当該指定訪問介護事業所に対し、移行計画の進捗状況を確認することとしているものである。
 そのため、移行計画に沿った進捗がみられない等、他の訪問介護事業所の出張所等への移行に係る取組が認められない場合には、速やかに本減算を適用すること。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について 問番号:21

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