対象サービス種別:認知症対応型通所介護


基準種別:その他Q&A

「送迎時における居宅内介助等の評価」

質問

 送迎時における居宅内介助等については、複数送迎する場合は、車内に利用者を待たせることになるので、個別に送迎する場合のみが認められるのか。

回答

(通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護共通)
 個別に送迎する場合のみに限定するものではないが、居宅内介助に要する時間をサービスの提供時間に含めることを認めるものであることから、他の利用者を送迎時に車内に待たせて行うことは認められない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課、老人保健課 (共通)

文書名:27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について 問番号:54

こんな記事も読まれています
訪問看護
平成30年4月以前より理学療法士等による訪問看護を利用している者であって、かつ看護職員による訪問が概ね3ヶ月間に一度も訪問していない利用者について、利用者の状態の変化等に合わせ、定期的な看護職員による訪問をする必要があるのか。
対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「理学療法士等による訪問看護」質問平成30年4月以前より理学療法士等による訪問看護を利用している...
認知症対応型通所介護
 指定通所介護事業所の設備を利用して夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する事業所については、平成27年4月1日から届出制が導入されるが、本届出が行われていなかった場合や事故報告がなかった場合の罰則等の規定はあるか。
対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービス」質問 指定通所介護事業所の設備を...
介護予防認知症対応型共同生活介護
新しい処遇改善加算を取得するに当たってあらかじめ特別事情届出書を提出し、事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う予定であっても、当該加算の取得は可能なのか。
【全サービス共通】新加算取得に当たりあらかじめ特別事情届出書を提出して賃金を引き下げてよいか。事前提出ではなく、改善が困難と判明した時点で提...
小規模多機能型居宅介護
 小規模多機能型居宅介護の総合マネジメント体制強化加算について、「地域における活動への参加の機会が確保されている」こととあるが、具体的な取組内容や取組頻度についてどのように考えればよいか。
対象サービス種別:小規模多機能型居宅介護基準種別:介護報酬「総合マネジメント体制強化加算について」質問 小規模多機能型居宅介護の総合マネジメ...