対象サービス種別:小規模多機能型居宅介護


基準種別:介護報酬

「サービス提供回数」

質問

サービス提供が過小である場合の減算の取扱いについて、電話による見守りをサービス提供回数に含めることは可能か。

回答

利用者宅を訪問して見守りの意味で声かけ等を行った場合は、サービス提供回数に含めることは可能であるが、電話による見守りはサービス提供回数に含めることはできない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:127

こんな記事も読まれています
介護予防特定施設入居者生活介護
指定を受けた混合型特定施設の要介護者数が、推定利用定員を超えた場合、超えた場合、超えた分の要介護者には特定施設入居者生活介護によるサービス提供を行わないことになるのか。
【特定施設】混合型特定施設の要介護者数が推定利用定員を超えた場合、超過分にサービス提供できないのか。推定利用定員は給付上限ではなく、要介護者...
介護医療院
入浴は、特別浴槽ではなく、一般浴槽での入浴とし、回数やケアの方法についても、個人の習慣や希望を尊重することが要件となっているが、仮に入所者の状態から一般浴槽を使用困難な場合は要件を満たすことになるのか。
対象サービス種別:介護老人福祉施設,介護老人保健施設,介護医療院基準種別:介護報酬「自立支援促進加算の算定要件」質問入浴は、特別浴槽ではなく...
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算
職場環境等要件について、届出に係る計画の期間中に実施する処遇改善の内容を全ての職員に周知していることとあるが、毎年度新たな取組を行わなければならないのか。
対象サービス種別:介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算基準種別:介護報酬「」質問職場環境等要件について、届出に係る計画の期間中に...
地域密着型通所介護
(栄養改善加算)当該加算が算定できる者の要件について、その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者とは具体的内容如何。また、食事摂取量が不良の者(75%以下)とはどういった者を指すのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「栄養改善加算(通所サービス)」質問(栄養改善加算)当該加算が算定できる者の要件につい...
地域密着型通所介護
 病院、診療所又は訪問看護ステーションとの契約で確保した看護職員は、営業日ごとに事業所内で利用者の健康状態の確認を行う必要があるが、その場合どの程度の従事時間が必要か。また、事業所に駆けつけることができる体制とは、距離的にどの程度離れた範囲までを想定しているのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:人員基準「看護職員の配置基準の緩和」質問 病院、診療所又は訪問看護ステーションとの契約で確保し...
訪問看護
看護体制強化加算の要件として、「医療機関と連携のもと、看護職員の出向や研修派遣などの相互人材交流を通じて在宅療養支援能力の向上を支援し、地域の訪問看護人材の確保・育成に寄与する取り組みを実施していることが望ましい。」ことが示されたが、具体的にはどのような取組が含まれるのか。
対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「看護体制強化加算」質問看護体制強化加算の要件として、「医療機関と連携のもと、看護職員の出向や研...
認知症対応型通所介護
はり師・きゅう師を機能訓練指導員として雇う際に、実際に、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有することをどのように確認するのか。
対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:人員基準「個別機能訓練加算、機能訓練体制加算について」質問はり師・きゅう師を機能訓練指導員と...
通所リハビリテーション
リハビリテーションマネジメント加算(A)イ(Ⅰ)又はロ(Ⅰ)を取得しなくなった場合であっても、その後、利用者の状態に応じてリハビリテーションマネジメント加算(A)を再度取得する必要が生じた際には、リハビリテーションマネジメント加算(A)イ(Ⅰ)又はロ(Ⅰ)から取得することができるのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「リハビリテーションマネジメント加算」質問リハビリテーションマネジメント加算(A)...