対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護


基準種別:人員基準

「計画作成担当者の配置」

質問

計画作成担当者は、他の事業所との兼務は可能か

回答

介護支援専門員である計画作成担当者は、当該共同生活住居における他の職務を除き、兼務することはできない。(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第90条第6項)

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:18.5.2介護制度改革information vol.102 事務連絡 指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&A 問番号:14