この記事のポイント(要約)

訪問介護の特定事業所加算(Ⅴ)について、算定対象の利用者が月の途中で転居等により中山間地域等とそれ以外の地域の間で居住地が変わった場合は、該当地域(中山間地域等)に居住する期間のサービス提供分のみが加算の対象となります。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:訪問介護


基準種別:介護報酬

質問

特定事業所加算(Ⅴ)を算定する利用者が、月の途中において、転居等により中山間地域等からそれ以外の地域(又はその逆)に居住地が変わった場合、加算の対象はどうなるのか。

回答

該当地域に居住する期間のサービス提供分のみ加算の対象となる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:4

こんな記事も読まれています
介護予防認知症対応型共同生活介護
賃金改善等の処遇改善計画の介護職員への周知方法の確認について、回覧形式で判子を押印した計画書の写しを提出させること等が考えられるが、具体的にどのように周知すればよいか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸...
介護予防特定施設入居者生活介護
認知症専門ケア加算及び通所介護等の認知症加算並びに(看護)小規模多機能型居宅介護における認知症加算(Ⅰ)・(Ⅱ)でいう「認知症看護に係る適切な研修」とは、どのようなものがあるか。
【多サービス共通】認知症専門ケア加算等でいう「認知症看護に係る適切な研修」とは何か。認知症看護認定看護師課程、老人・精神看護の専門看護師課程...
介護予防特定施設入居者生活介護
混合型特定施設の必要利用定員総数に関するQ&A(介護保険制度改革インフォメーションvol.53)問3の最後のところで、「必要利用定員総数と推定利用定員の総数の差である210人分を70%で除した300人分について混合型特定施設の指定が可能となる」とされているが、割戻ししなければならない理由をご教示願いたい。
【特定施設】必要利用定員との差210人分を70%で割り戻すのはなぜか。係数は要介護者数を推定するためのもので、有料老人ホーム全体の入居定員に...
介護予防短期入所生活介護
 短期入所生活介護事業所を併設している特別養護老人ホームにおいて、個別機能訓練加算を特別養護老人ホームで算定し、併設の短期入所生活介護事業所では機能訓練指導員の加算を算定し、新設の個別機能訓練加算を短期入所生活介護事業所で算定しようとする場合、特別養護老人ホームと短期入所生活介護事業所を兼務する常勤専従の機能訓練指導員を1名配置し、それとは別に専従の機能訓練指導員を短期入所生活介護事業所に1名配置すれば、短期入所生活介護においては、機能訓練指導員の加算と新設の個別機能訓練加算の両方が算定できるということでよいか。
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「ADL・IADLの維持・向上を目的とした機能訓練を実施してい...
介護予防短期入所生活介護
病院、診療所又は訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設を含む。以下、病院等という。)との密接な連携により看護職員を確保する場合、病院等の看護職員が必要に応じて指定(介護予防)短期入所生活介護事業所の利用者の健康状態の確認を行うこととされているが、具体的にはどのような場合に利用者の健康状態の確認を行う必要があるのか。
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:運営基準「病院等との密接な連携により看護職員を確保する場合②」質問病院...
介護予防認知症対応型共同生活介護
平成27年度に処遇改善加算を取得するに当たって、賃金改善に係る比較時点として、平成26年度の賃金水準と比較する場合であって、平成26年度中に定期昇給が行われた場合、前年度となる平成26年度の賃金水準については、定期昇給前の賃金水準となるのか、定期昇給後の賃金水準となるのか、又は年度平均の賃金水準になるのか。
【全サービス共通】処遇改善加算の賃金改善で比較する「前年度の賃金水準」とは。前年度に支給した賃金総額や職員一人当たりの賃金月額を指す。出典:...
地域密着型通所介護
 認知症加算又は中重度者ケア体制加算の算定要件の一つである専従の認知症介護実践者研修等修了者又は看護職員は、通所介護を行う時間帯を通じて事業所に1名以上配置されていれば、複数単位におけるサービス提供を行っている場合でも、それぞれの単位の利用者が加算の算定対象になるのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「認知症加算・中重度者ケア体制加算について」質問 認知...
介護予防短期入所生活介護
ユニット型施設において昼間は1ユニットに1人配置とされているが、新規採用職員の指導や夜間に他ユニット入居者の生活歴を把握する目的で、ユニットを超えた勤務を含むケア体制としてよいか。
【短期入所・介護保険施設】ユニット型施設で、指導や生活歴把握のためユニットを超えた勤務を含むケア体制としてよいか。主たる所属ユニットを明らか...