⚠ このQ&Aは現在は無効です

このQ&Aは、その後の制度改正等により削除・無効となっています(処遇改善加算など、要件が変更されているものが多く含まれます)。過去の経緯として掲載していますが、現行の取扱いには適用されません。最新の要件は、厚生労働省の最新のQ&A・通知をご確認ください。

対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設


基準種別:人員基準

「特別養護老人ホームの職員に係る「専従要件」の緩和について」

質問

一部ユニット型施設・事業所が、ユニット型部分とユニット型以外の部分それぞれ 別施設・事業所として指定されることとなった場合について、 ➀常勤職員による専従が要件となっている加算 ➁入所者数に基づいた必要職員数が要件となっている加算 の算定について、それぞれどのように考えればよいか。

回答

(➀について) 従来、「一部ユニット型」として指定を受けていた施設が、指定更新により、ユニット型施設とユニット型以外の施設とで別の指定を受けている場合を含め、同一建物内にユニット型及びユニット型以外の介護老人福祉施設(又は地域密着型介護老人福祉施設)が併設されている場合については、「個別機能訓練加算」や「常勤医師配置加算」など常勤職員の専従が要件となっている加算について、双方の施設を兼務する常勤職員の配置をもって双方の施設で当該加算を算定することは認められないものとしてきたところである。 しかしながら、個別機能訓練加算については、「専ら機能訓練指導員の職務に従事する」ことが理学療法士等に求められているものであり、一体的な運営が行われていると認められる当該併設施設において、双方の入所者に対する機能訓練が適切に実施されている場合で、常勤の理学療法士等が、双方の施設において、専ら機能訓練指導員としての職務に従事しているのであれば、今後、当該加算の算定要件を双方の施設で満たすものとして取り扱うこととする。 常勤医師配置加算については、同一建物内でユニット型施設と従来型施設を併設し、一体的に運営されており、双方の施設で適切な健康管理及び療養上の指導が実施されている場合には、加算の算定要件を双方の施設で満たすものとする。 (➁について) 入所者数に基づいた必要職員数を算定要件としている加算である「看護体制加算」と「夜勤職員配置加算」については、双方の入所者の合計数に基づいて職員数を算定するものである。 この点、夜勤職員配置加算については、「平成21 年4 月改定関係Q&A(Vol.1)」(平成21 年3 月23 日)では、「一部ユニット型については、ユニット部分及び多床室部分それぞれで要件を満たす必要がある」としているところであるが、指定更新の際に別 指定を受けることとなった旧・一部ユニット型施設を含め、同一建物内にユニット型及びユニット型以外の施設(介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設)が併設されている場合については、双方の入所者及びユニット数の合計数に基づいて職員数を算出するものとして差し支えないこととする。なお、この際、ユニット型施設と従来型施設のそれぞれについて、1日平均夜勤職員数を算出するものとし、それらを足し合わせたものが、施設全体として、1以上上回っている場合に夜勤職員配置加算が算定できることとする。ただし、ユニット型施設と従来型施設の入所者のそれぞれの基本サービス費について加算が算定されることとなるため、双方の施設における夜勤職員の加配の状況が極端に偏りのあるものとならないよう配置されたい。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:30.5.29 事務連絡 介護保険最新情報vol.657 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(平成30 年5月29 日)」の送付について 問番号:12

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