対象サービス種別:訪問介護


基準種別:介護報酬

「通院・外出介助に係る報酬算定の仕方」

質問

いわゆる介護タクシーに係る報酬請求に関し、乗車前の更衣介助等のサービスと降車後の移動介助等のサービスにつき、当該サービスを一連の行為とみなして当該サービス時間を合計して報酬算定するのか、それとも、それぞれの時間に応じて別途に報酬算定するのか。

回答

いわゆる介護タクシーによる移送等、介護保険の対象でないサービス(以下「保険外サービス」)が訪問介護等のサービスと継続して同じ利用者に提供された場合、当該保険外サービスとその前後の訪問介護等のサービスが一連性を有することが明らかであることから、一連のサービス提供時間のうち、介護保険の対象となるサービス提供時間分を合計した時間に基づき報酬を算定すべきである。したがって、乗車前と降車後のサービス提供時間を合計した時間により、訪問介護費のいずれの報酬区分に該当するかを判断することとなる。
例えば、下記のようなサービス形態の場合は、30分未満の身体介護1回として報酬算定することとする。
 声かけ・説明(2分)→健康チェック、環境整備等(5分)→更衣介助(5分)→居室からの移動・乗車介助(5分)→気分の確認(2分)→移送(介護保険対象外)→降車介助・院内の移動・受診等の手続(5分)

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:13.3.28 事務連絡 介護保険最新情報vol.106 運営基準等に係るQ&A 問番号:Ⅵの3

こんな記事も読まれています
居宅介護支援
居宅介護支援事業所の介護支援専門員を利用している者が小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場合、介護支援専門員は当該小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員に変更されることとなり、国保連への「給付管理票」の作成と提出については、当該小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員が行うこととなるが、月の途中で変更が行われた場合の小規模多機能型居宅介護の利用開始前又は利用終了後の居宅介護サービス利用にかかる国保連への「給付管理票」の作成と提出はどこが行うのか。
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:運営基準「小規模多機能型居宅介護の利用開始」質問居宅介護支援事業所の介護支援専門員を利用している者が...
居宅介護支援
取扱件数39・40件目又は59・60件目に当たる利用者について、契約日は同一であるが、報酬単価が異なる利用者(「要介護1・2:1,005単位/月」と「要介護3・4・5:1,306単位/月」)であった場合、当該利用者をどのように並べるのか。
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「基本単位区分」質問取扱件数39・40件目又は59・60件目に当たる利用者について、契約日は...
地域密着型通所介護
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるが、通所介護(地域密着型通所介護)事業所に配置が義務づけられている看護職員がこれを兼ねることは可能か。
対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「看護職員が専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を兼務した場合の個...
認知症対応型共同生活介護
 今回の基準改正により、認知症対応型共同生活介護事業所の夜間及び深夜の勤務を行う介護従業者について、共同生活住居ごとに必ず1名を配置することとされたが、経過措置は設けられないのか。
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:人員基準「夜間職員の配置」質問 今回の基準改正により、認知症対応型共同生活介護事業所の夜...
通所リハビリテーション
 送迎減算は、個別サービス計画上、送迎が往復か片道かを位置付けさせた上で行うことになるため、利用者宅に迎えに行ったが、利用者や家族等の都合で結果的に利用者の家族等が、事業所まで利用者を送った場合には、減算の対象とならないのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「送迎が実施されない場合の評価の見直し」質問 送迎減算は、個別サービス計画上、送迎...
介護予防特定施設入居者生活介護
外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の事業所として指定を受けている養護老人ホームが、平成27年4月以降、要介護者の増加に伴い、一般型に転換する場合、以下のいずれの手続きによるべきか。
【特定施設】外部サービス利用型から一般型へ転換する場合、新規指定か指定の変更か。介護保険法第75条に基づく変更の届出が必要(新規指定ではない...
通所リハビリテーション
維持期・生活期の疾患別リハビリテーション料を2019 年3 月までの間において算定していた保険医療機関が、平成31 年4月1日以降に新たに通所リハビリテーション事業所の指定を受け、リハビリテーションを提供しようとする場合に、実際の提供時間が1 時間以上2 時間未満を満たさない場合であっても当該単位数を算定することは可能か。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「所要時間の取扱いについて」質問維持期・生活期の疾患別リハビリテーション料を201...
介護予防認知症対応型共同生活介護
「月額8万円以上」又は「年額440万円以上」の改善の対象とし、賃金改善を行っていた経験・技能のある介護職員が、年度の途中で退職した場合には、改めて別の職員について、「月額8万円以上」又は「年額440万円以上」の改善を行わなくてはならないか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,訪問介護,...
通所リハビリテーション
(栄養改善加算)当該加算が算定できる者の要件について、その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者とは具体的内容如何。また、食事摂取量が不良の者(75%以下)とはどういった者を指すのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「栄養改善加算(通所サービス)」質問(栄養改善加算)当該加算が算定できる者の要件に...