この記事のポイント(要約)

事業者都合・利用者都合を問わず、サービス提供日に利用者の居宅と事業所の間の送迎を実際に行っていたかを確認の上、送迎を行っていなければ送迎減算が適用されます。①は通所型サービス自体の提供が行われていないため送迎減算は適用されません。②はサービス提供日に居宅と事業所の間の送迎が行われていないため、送迎減算が適用されます。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:通所介護


基準種別:介護報酬

質問

総合事業(指定相当通所型サービス)の送迎減算について、①計画に位置づけられた日に通所型サービスの提供が行われなかった場合、②提供は行われたが送迎が行われなかった場合、送迎減算の対象になるか。

回答

・事業者都合・利用者都合を問わず、サービス提供日に利用者の居宅と事業所の間の送迎を実際に行っていたかを確認の上、送迎を行っていなければ送迎減算が適用される。・①については、通所型サービス自体の提供が行われていないため、送迎減算は適用されない。・一方で、②はサービス提供日に利用者の居宅と事業所の間の送迎が行われていないため、送迎減算が適用される。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.5.17 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)(令和6年5月17日)」の送付について 問番号:8

こんな記事も読まれています
介護予防認知症対応型共同生活介護
「非常災害時の開係機関ヘの通報及び連携体制を整備し、非常災害に関する具体的な契約や通報・連携体制について定期的に従業者に周知する冒を規定する」とされているが、その具体的内容如何。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸...
小規模多機能型居宅介護
 若年性認知症利用者受入加算について、小規模多機能型居宅介護や看護小規模 多機能型居宅介護のように月単位の報酬が設定されている場合、65歳の誕生日の前々日が含まれる月はどのように取り扱うのか。
対象サービス種別:小規模多機能型居宅介護基準種別:介護報酬「若年性認知症利用者受け入れ加算について」質問 若年性認知症利用者受入加算について...
住宅改修
社会福祉士及び介護福祉士法(士士法)の改正により、介護職員等によるたんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)と経管栄養(胃ろう・腸ろう、経鼻経管栄養)が4月から可能になるが、どのようなサービスで実施が可能になるのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸...
介護予防特定施設入居者生活介護
利用料等に関する指針では、居住費・食費の具体的内容、金額の設定及び変更に関し、運営規程に記載するとともに事業所等の見やすい場所に掲示することとされているが、「具体的内容」とは、居住費及び食費について、それぞれ光熱費や減価償却費などの内訳を表示するということか。
【施設・居住系】運営規程に記載する居住費・食費の「具体的内容」は内訳の表示か。具体的な金額を記載・表示する趣旨で、内訳金額を示す必要はない。...
介護老人福祉施設
特例入所は、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)の入所定員の5/100を限度として認められるということであるが、この計算において端数が生じた場合は、現行認められている福祉の措置等の場合と同様、小数点以下を切り捨てるのか。
【介護老人福祉施設】特例入所の限度(入所定員の5/100)で端数が生じた場合の処理。小数点以下を切り捨てる(定員50人なら2人が上限)。出典...
介護予防認知症対応型通所介護
入浴介助加算(Ⅱ)については、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境(手すりなど入浴に要する福祉用具等を活用し利用者の居宅の浴室の環境を個別に模したもの)にて、入浴介助を行うこととなっているが、例えばいわゆる大浴槽に福祉用具等を設置すること等により利用者の居宅の浴室の状況に近い環境を再現することとしても差し支えないのか。
対象サービス種別:通所介護,通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬...
認知症対応型通所介護
 指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を提供する場合には、平成27年4月1日から指定権者への届出が必要となるが、既に宿泊サービスを実施している場合には、平成27年3月末までに届出を行わせなければならないのか。
⚠ このQ&Aは現在は無効です このQ&Aは、その後の制度改正等により削除・無効となっています(処遇改善加算など、要件が変更さ...
介護予防認知症対応型共同生活介護
サービス提供の都度利用者負担額を徴収している場合、端数処理により、給付費明細書欄の「利用者負担額」と一致しない場合があるが、事業者においては、この額を明細書に一致させるよう調整する必要があるか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸...
介護療養型医療施設
リハビリテーションの実施回数は理学療法士等1人につき1日18回を限度とするとされているが、医療保険と介護保険のリハビリテーションに従事する理学療法士等が1日に実施できる患者(利用者)数の限度について
【介護療養型医療施設】医療保険と介護保険のリハに従事するPT等の1日の実施限度はどう考えるか。実施回数を通算し、A/18+B/54+C/18...