対象サービス種別:訪問看護


基準種別:介護報酬

「緊急時訪問看護加算」

質問

利用者が緊急時対応だけの訪問看護を希望した場合、緊急時訪問看護加算のみ居宅サービス計画に組み込むことは可能か。

回答

緊急時訪問看護加算のみの算定はできない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2 問番号:Ⅰ(1)③9