この記事のポイント(要約)
市町村は、利用者が認定証を提示できなかったことがやむを得ないと認められる場合に、負担限度額認定があれば支払うべき補足給付を支給できる特例規定を設けています。施行当初はこの規定による弾力的運用が求められ、その場合は償還払いとなります。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護
基準種別:運営基準
「居住費関係」
質問
10月施行当初において、申請漏れ等により11月以降に申請があった場合に、10月1日に遡及して補足給付を支払う例外を設けることができないか。
回答
市町村は、負担限度額設定に関する特例として、利用者が認定証を提示できなかったことがやむを得ないものと認められる場合には、負担限度額認定があったならば支払うべき補足給付を支給することができるという規定を省令上設けたところである。施行当初においては、この規定による弾力的な運用をされたい。なお、この取扱いをする場合には、償還払いとなる。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:介護保険計画課 (老人保健課、高齢者支援課) (共通)
文書名:17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q&A 問番号:50