この記事のポイント(要約)

認知症専門ケア加算等における認知症高齢者の日常生活自立度は、医師の判定結果又は主治医意見書を用いて居宅サービス計画又は各サービス計画に記載します(複数の判定がある場合は最も新しいものを用いる)。医師の判定がない場合は、認定調査員が記入した認定調査票(基本調査)の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用います。介護支援専門員はサービス担当者会議等を通じて自立度も含め情報を共有します。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:訪問介護、訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護、通所介護、地域密着型通所介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院


基準種別:介護報酬

質問

認知症高齢者の日常生活自立度の確認方法如何。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:18

こんな記事も読まれています
小規模多機能型居宅介護
特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の看取り期対応体制及び看取り連携体制加算について、看取り期における対応方針を協議する者に医師も含まれるのか。また「協議」とは具体的にどのようなものか。
【訪問介護・訪問入浴介護ほか】看取り期の対応方針の「協議」に医師は含まれるか、協議とは何か。医師も含めてよく、日常業務の中で関係者の意見を把...
通所リハビリテーション
 生活機能向上連携加算で通所リハビリテーションの専門職が利用者の居宅を訪問する際、サービス提供責任者が同行した場合とあるが、この際の通所リハビリテーションの専門職は通所リハビリテーションでの勤務時間、専従要件外となるのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「人員の配置」質問 生活機能向上連携加算で通所リハビリテーションの専門職が利用者の...
介護療養型医療施設
重度療養管理の算定対象となる状態のうち「重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態については、「持続性心室性頻拍や心室細動等の重症不整脈発作を繰り返す状態」とされているが、ここにいう不整脈は具体的にはどのようなものであるか。
【介護療養型医療施設】重度療養管理の「常時モニター測定を実施している状態」の不整脈とは。持続性心室性頻拍や心室細動等の重症不整脈で常時管理が...
訪問リハビリテーション
「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」に示されたリハビリテーション計画書の様式について、所定の様式を活用しないとリハビリテーションマネジメント加算や移行支援加算等を算定することができないのか。 ※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(令和3年3月23日)問6で修正。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション基準種別:介護報酬「リハビリテーションマネジメント加算」質問「リハビリテーションマネジメント加算等に...
介護予防認知症対応型共同生活介護
見える化要件 特定加算に基づく取組についてホームページへの掲載等により公表することを求める要件。以下同じ。 について、通知に「 2020 年度より算定要件とすること」とあるが、 2019 年度においては特定加算に基づく取組を公表する必要はないのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,訪問介護,...
介護予防短期入所生活介護
平成30年4月から、共生型サービス事業所の指定が可能となるが、指定の際は、現行の「訪問介護」、「通所介護」、「短期入所生活介護」として指定するのか。それとも、新しいサービス類型として、「共生型訪問介護」、「共生型通所介護」、「共生型短期入所生活介護」として指定が必要となるのか。それとも「みなし指定」されるのか。
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:その他Q&A「共生型サービスの指定について」質問平成30年4月から、共...