この記事のポイント(要約)

算定可能です。医療機関への入院にあたり退所または退居の手続きを行わない場合においても、退所時情報提供加算及び退居時情報提供加算を算定できます。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護


基準種別:介護報酬

質問

退所時情報提供加算及び退居時情報提供加算について、医療機関への入院にあたり、退所または退居の手続きを行わない場合においても算定可能か。

回答

算定可能。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.3.29 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和6年3月29日)」の送付について 問番号:2

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