この記事のポイント(要約)
重度療養管理の「重篤な心機能障害・呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態」における不整脈とは、持続性心室性頻拍や心室細動など生命に危険が大きく常時モニターによる管理が必要とされる場合に該当するものであり、単に不整脈をモニター測定する場合は算定対象となりません。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護療養型医療施設
基準種別:介護報酬
「重度療養管理」
質問
重度療養管理の算定対象となる状態のうち「重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態については、「持続性心室性頻拍や心室細動等の重症不整脈発作を繰り返す状態」とされているが、ここにいう不整脈は具体的にはどのようなものであるか。
回答
当該モニターについては、持続性心室性頻拍や心室細動などの生命に危険が大きく常時モニターによる管理が必要とされている場合に該当するものであり、単に不整脈をモニター測定する場合は算定対象とならない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:10