介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 短期利用の3年経過要件について、特定施設の法人が合併等により変更したことから、形式上指定特定施設を一旦廃止して、新しい会社の法人の特定施設として同日付けで指定を受けた場合、特定施設が初めて指定を受けて3年は経過しているが、新しい会社の特定施設としては3年経過要件を満たしていない。この場合、短期利用を行うことは可能か。 【特定施設】法人合併で形式上指定を廃止・再取得した場合、短期利用の3年経過要件を満たすか。職員に変更がない等、実質的に継続運営と認められれば短期利用可。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.267)問103。...
介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 特定施設入居者生活介護の短期利用については、空いている居室等を利用しなければならないが、入院中の入居者の同意があれば、入院中の入居者の居室を短期利用に活用することは可能か。 【特定施設】入院中の入居者の居室を、同意を得て短期利用に活用できるか。プライバシー配慮の上で可。家賃相当額は短期利用者から徴収する旨を明記する。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.267)問104。...
介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 次の場合において、外部事業者に対する費用負担関係はどのようになるか。 【特定施設】機能訓練等を外部委託する場合や、入居者が別途外部サービスを利用する場合の費用負担関係。委託は特定施設が委託費を負担、別途利用は入居者の自己負担となる。出典:介護報酬等に係るQ&A vol.2(vol.71)問Ⅰ(3)2。...
介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 特定施設入所者生活介護において介護保険利用料の他に別途費用を受領できるものは具体的にはどのようなものがあるか。 【特定施設】特定施設で介護保険利用料の他に別途受領できる費用にはどのようなものがあるか。上乗せ・選択的介護サービス費のほか、家賃・日用品費・教養娯楽費等を受領可能。出典:運営基準等に係るQ&A(vol.106)問Ⅳの7。...
介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 (混合型特定施設)推定利用定員を定める際の係数を70%以下で定めることとしているのはなぜか。 【特定施設】混合型特定施設の推定利用定員の係数を70%以下とするのはなぜか。いずれ要介護者割合がこの程度になることを踏まえ、実態に応じ70%以下の設定も可能。出典:混合型特定施設に関するQ&A(vol.63)問1。...
介護予防通所リハビリテーション 介護報酬 リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件にあるリハビリテーション会議の開催頻度を満たすことができなかった場合、当該加算は取得できないのか。 【通所リハ】リハビリテーション会議の開催頻度を満たせない場合、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)は取得できるか。開催回数を満たす必要があり、欠席者とは速やかに情報共有する。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A vol.2 問10。...
介護予防通所リハビリテーション 介護報酬 リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件にある「医師が利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」について、当該医師はリハビリテーション計画を作成した医師か、計画的な医学的管理を行っている医師のどちらなのか。 【通所リハ】リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)で説明・同意を行う医師は、計画作成医師か医学的管理医師か。リハビリテーション計画を作成した医師である。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A vol.2 問11。...
介護予防通所リハビリテーション 介護報酬 社会参加支援加算で通所リハビリテーションから通所介護、訪問リハビリテーションから通所リハビリテーション等に移行後、一定期間後元のサービスに戻った場合、再び算定対象とすることができるのか。 【通所リハ】社会参加支援加算で、移行後に元のサービスに戻った場合、再び算定対象にできるか。3月以上経過後に医師が必要と判断すれば新規利用者として算定できる。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A vol.2 問13。...
介護予防通所リハビリテーション 介護報酬 リハビリテーションマネジメント加算におけるリハビリテーション会議の構成員である医師の参加については、テレビ電話等情報通信機器を使用しても差し支えないとされているが、テレビ電話等情報通信機器の使用について、基本的には音声通話のみであるが、議事のなかで必要になった時に、リハビリテーション会議を実施している場の動画や画像を送る方法は含まれるか。 【通所リハ】リハビリテーション会議のテレビ電話等で、必要時に動画・画像を送る方法は認められるか。認められず、常時医師と構成員が動画を共有している必要がある。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.629)問54。...
介護予防通所リハビリテーション 介護報酬 平成19年4月から、医療保険から介護保険におけるリハビリテーションに移行した日以降は、同一の疾患等に係る医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できないこととされており、また、同一の疾患等について介護保険におけるリハビリテーションを行った月は、医療保険における疾患別リハビリテーション医学管理料は算定できないこととされている。この介護保険におけるリハビリテーションには、通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションが含まれているが、①通所リハビリテーションにおいて、「リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)」、「リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)」や「短期集中個別リハビリテーション実施加算」、②介護予防通所リハビリテーションにおいて、利用者の運動器機能向上に係る個別の計画の作成、サービス実施、評価等を評価する「運動器機能向上加算」を算定していない場合であっても、同様に取り扱うのか。 【通所リハ】通所リハでリハビリテーションマネジメント加算等、介護予防通所リハで運動器機能向上加算を算定していなくても、医療保険の疾患別リハとの併算定制限は同様か。同様に取り扱う。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A vol.2 問15。...