介護老人保健施設 人員基準 「在宅において介護を受けることとなったものの占める割合」、「30.4を当該施設の入所者の平均在所日数で除して得た数」、「要介護4及び要介護5の者の占める割合」などの算出において、短期入所療養介護の利用者についても、入所者に含むのか。 【介護老人保健施設】在宅復帰率等の算出で、短期入所療養介護の利用者を入所者に含むか。含まない。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.267)問202。...
介護老人福祉施設 介護報酬 在宅・入所相互利用加算を算定している入所者が、特別養護老人ホームに入所している間に、看取り介護加算の基準に該当することとなった場合、看取り介護加算も算定することは可能か。 【介護老人福祉施設】在宅・入所相互利用加算の対象者が、看取り介護加算の基準に該当した場合、看取り介護加算も算定できるか。算定して差し支えない。出典:介護老人福祉施設等に関するQ&A(平成19年)問3。...
介護老人保健施設 人員基準 介護保健施設のユニット型施設介護サービス費について、人員配置について基準を定められるか。 【介護老人保健施設】老健のユニット型で、人員配置がユニットケアの配置になっていない場合の扱い。特養のユニット型に準じた基準があり、最低基準3:1を満たせば標欠減算の対象外。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問14。...
介護老人福祉施設 介護報酬 新たに基準に追加された体制をとるためには準備が必要であると考えられるが、何時の時点から減算を適用するか 【介護老人福祉施設】新たに追加された身体拘束廃止の体制について、いつの時点から減算を適用するか。最初の委員会開催までの3か月で指針等を整備し、それ以降の減算となる。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.629)問87。...
介護老人福祉施設 介護報酬 配置医師緊急時対応加算の趣旨如何。 【介護老人福祉施設】配置医師緊急時対応加算の趣旨は何か。配置医師が深夜等に緊急時対応を行う環境を整備し、緊急対応を推進するために新設された加算。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.629)問91。...
介護老人福祉施設 介護報酬 早朝・夜間又は深夜に診療を行う必要があった理由とは、具体的にはどのようなものか。 【介護老人福祉施設】配置医師緊急時対応加算で早朝・夜間・深夜に診療を行う必要があった理由とは。入所者の体調急変で緊急対応が必要だった場合等が考えられる。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.629)問92。...
介護老人福祉施設 介護報酬 協力医療機関の医師が対応したときでも算定可能か。 【介護老人福祉施設】配置医師緊急時対応加算は、協力医療機関の医師が対応したときも算定できるか。配置医師が対応した場合のみ算定可能。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.629)問93。...
介護老人福祉施設 介護報酬 介護老人福祉施設が提供する在宅サービスとはどのようなものか。 【介護老人福祉施設】外泊時在宅サービスで、介護老人福祉施設が提供する在宅サービスとはどのようなものか。他のサービス事業所への委託や、併設事業所によるサービス提供等が考えられる。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.629)問94。...
介護老人福祉施設 介護報酬 平成11年度中の平均利用者数(平成12年度の基礎となる前年度実績)の取り扱いについて基準第12条第2項の前年度の平均値を算定する際に、平成11年度にあっては、入院期間中の利用者数も含めた数とするのか、入院中の利用者数は除いた数としてよいか。 【介護老人福祉施設】前年度の平均利用者数を算定する際、入院中の利用者数は含めるか。入院中の利用者を除いた数で平均値を算定して差し支えない。出典:介護報酬等に係るQ&A(vol.59)問Ⅰ(2)②3。...
介護老人福祉施設 介護報酬 平成12年3月8日老企第40号第二-5-(14)において、「精神科医が嘱託医である場合は、配置医師と勤務する回数が月4回までは算定の基礎としない(月6回以上であって初めて算定できる)」とあるが、例えば嘱託医が内科医と精神科医の2名であり、配置医師としての勤務回数がそれぞれ内科医が月4回、精神科医が月2回である場合であっても、嘱託医全体の訪問回数ではなく、嘱託医である精神科医の訪問回数をみて加算の算定を考えるということでこの場合は加算を算定することはできないか。 【介護老人福祉施設】精神科の嘱託医の訪問回数が月4回未満でも、認知症入所者の療養指導加算を算定できるか。精神科嘱託医が療養指導を行っていれば算定可、健康管理のみは不可。出典:介護報酬等に係るQ&A vol.2(vol.71)問Ⅰ(5)②1。...