この記事のポイント(要約)

在宅・入所相互利用加算を算定している対象者が、特養に入所している間に看取り介護加算の基準に該当することとなった場合、看取り介護加算も算定して差し支えありません。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設


基準種別:介護報酬

「在宅・入所相互利用加算、看取り介護加算」

質問

在宅・入所相互利用加算を算定している入所者が、特別養護老人ホームに入所している間に、看取り介護加算の基準に該当することとなった場合、看取り介護加算も算定することは可能か。

回答

在宅・入所相互利用加算の対象者が、看取り介護加算の対象となるような状態になったときには、看取り介護加算も算定して差し支えない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:19.2.19全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A 問番号:3

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