この記事のポイント(要約)

配置医師緊急時対応加算は、これまで配置医師が緊急時対応を行っても報酬上の上乗せ評価がなかったことや、緊急対応を行った配置医師への謝金・交通費の負担が課題であったことから、配置医師が深夜等に緊急時対応を行う環境を整備しこうした対応を推進するために新たに設けられた加算です。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設


基準種別:介護報酬

「配置医師緊急時対応加算」

質問

配置医師緊急時対応加算の趣旨如何。

回答

配置医師が行う健康管理等の対応については個別の契約により給与や委託費等を支払う形式が基本になっていると思われるが、今回の配置医師緊急時対応加算については、これまで、配置医師が緊急時の対応を行ったような場合について報酬上の上乗せの評価等が存在しなかったことや、施設の現場において緊急時の対応を行った配置医師に対する謝金や交通費の負担についての課題が存在したことから、配置医師が深夜等に緊急時の対応を行う環境を整備し、こうした対応を推進するために、新たな加算を設けることとしたものである。こうした趣旨を踏まえて、加算を活用されたい。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:30.3.23 事務連絡 介護保険最新情報vol.629 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30 年3月23 日)」の送付について 問番号:91

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