対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護


基準種別:介護報酬

「身体拘束廃止未実施減算」

質問

新たに基準に追加された体制をとるためには準備が必要であると考えられるが、何時の時点から減算を適用するか。

回答

施行以後、最初の身体拘束廃止に係る委員会を開催するまでの3ヶ月の間に指針等を整備する必要があるため、それ以降の減算になる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:30.3.23 事務連絡 介護保険最新情報 vol.629 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(平成30年3月23日)」の送付について 問番号:117