介護予防短期入所生活介護 介護報酬 入所者数の15%以上設置ということだが、見守り機器を設置しているベッドが空床であってもよいのか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「夜勤職員配置加算について」質問入所者数の15%以上設置ということだが、見守り機器を設置しているベッドが空床であってもよいのか。回答空床は含めない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課文書名:30.3.23 ...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 静養室については、設備基準が規定されていないため、床面積等に関係なく全ての静養室において緊急利用が可能と解釈してよいか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「緊急時における基準緩和」質問 静養室については、設備基準が規定されていないため、床面積等に関係なく全ての静養室において緊急利用が可能と解釈してよいか。回答 利用者及び他の利用者の処遇に支障がないと認められる場合に、静養室が利用できるものであ...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 見守り機器は、どのようなものが該当するのか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「夜勤職員配置加算について」質問見守り機器は、どのようなものが該当するのか。回答・個別の指定はなく、留意事項通知で定める機能を有するものが該当する。例えば、平成28年度補正予算「介護ロボットの導入支援及び導入効果実証研究事業」で実証を行った機...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 入所予定日当日に、予定していた事業所に認知症行動・心理症状で入所した場合は算定できるか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「認知症行動・心理症状緊急対応加算 」質問入所予定日当日に、予定していた事業所に認知症行動・心理症状で入所した場合は算定できるか。 回答本加算制度は予定外で緊急入所した場合の受入れの手間を評価するものであることから、予定どおりの入所は対象とな...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 療養食加算の対象となる脂質異常症の入所者等について、薬物療法や食事療法により、血液検査の数値が改善された場合でも、療養食加算を算定できるか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「療養食加算」質問療養食加算の対象となる脂質異常症の入所者等について、薬物療法や食事療法により、血液検査の数値が改善された場合でも、療養食加算を算定できるか。回答医師が疾病治療の直接手段として脂質異常症食にかかる食事せんの発行の必要性を認めな...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 本体施設が指定介護老人福祉施設以外であるショートステイ(短期入所生活介護)について、夜勤職員体制加算の基準を満たすかどうかについての計算方法はどのように行うのか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「夜勤職員体制加算」質問本体施設が指定介護老人福祉施設以外であるショートステイ(短期入所生活介護)について、夜勤職員体制加算の基準を満たすかどうかについての計算方法はどのように行うのか。 回答本体施設が指定介護老人福祉施設以外である場合につい...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 短期入所生活介護における看護体制加算・サービス提供体制加算等において、人員配置の状況によっては、当該短期入所生活介護事業所の空床部分と併設部分で加算の算定状況が異なることがありうるが、その場合、どちらを利用するかについては施設が決めてよいのか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「看護体制加算・サービス提供体制加算」質問短期入所生活介護における看護体制加算・サービス提供体制加算等において、人員配置の状況によっては、当該短期入所生活介護事業所の空床部分と併設部分で加算の算定状況が異なることがありうるが、その場合、どちら...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 短期入所について区分限度を超えて全額利用者負担がある月から、翌月まで入所を継続して連続利用が30日を超えた場合は連続して入所していたものとみなされるか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「連続30日を超える短期入所」質問短期入所について区分限度を超えて全額利用者負担がある月から、翌月まで入所を継続して連続利用が30日を超えた場合は連続して入所していたものとみなされるか。回答区分限度を超えて利用者全額負担があった場合も通算して...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 利用者数20 人~25人のショートステイでは、常勤の看護職員を1 人配置すれば看護体制加算(Ⅱ)を算定できると考えてよいか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「看護体制加算」質問利用者数20 人~25人のショートステイでは、常勤の看護職員を1 人配置すれば看護体制加算(Ⅱ)を算定できると考えてよいか。 回答ショートステイとして常勤換算で1人以上配置すればよいので、お見込みどおり。厚生労働省Q&A発...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 利用者に対し連続して30日を超えて短期入所生活介護を行っている場合において、30日を超える日以降に行った短期入所生活介護については、短期入所生活介護費は算定できないが、その連続する期間内に介護予防短期入所生活介護の利用実績がある場合はどのように取り扱うのか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「30日以上の利用の場合の算定」質問利用者に対し連続して30日を超えて短期入所生活介護を行っている場合において、30日を超える日以降に行った短期入所生活介護については、短期入所生活介護費は算定できないが、その連続する期間内に介護予防短期入所生...