対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「看護体制加算」質問本体施設と併設のショートステイを通じて常勤看護師が1 人しかいないが、その1 人が特養とショートステイの両方を均等に兼務している場合、本体施設と併設のショートステイのどちらで看護体制加算(Ⅰ)を算定するかは事業者の選択によるものと解してよいか。 回答本体施設と併設のショートステイのどちらで看護体制加算(Ⅰ)を算定するかは事業者の選択として構わないが、算定することとした方の事業所を主として勤務を行うべ...