介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 介護保険施設への入所に際し、施設が入所者に対して、退所時に精算することを前提として、入所者が死亡した場合の葬儀等の費用や、一割の自己負担分が支払えない場合に使用することを目的とした入所保証金の類の支払を求めることは認められるか。 【施設・居住系】介護保険施設が入所保証金の類の支払を入所条件にできるか。入所条件とすることは不可。預り金からの支払を契約で定めるのは可。出典:運営基準等に係るQ&A(vol.106)。...
介護予防特定施設入居者生活介護 人員基準 今回の基準省令改正により、・介護保険施設の従来型とユニット型を併設する場合に、介護・看護職員が兼務すること・広域型特別養護老人ホーム又は介護老人保健施設と小規模多機能型居宅介護事業所を併設する場合に、管理者・介護職員が兼務すること・本体施設が(地域密着型)特別養護老人ホームである場合に、サテライト型居住施設に生活相談員を置かないこと・地域密着型特別養護老人ホーム(サテライト型を除く)において、栄養士を置かないこと・施設系サービス及び短期入所系サービスにおける個室ユニット型施設を1ユニットの定員が15人を超えない範囲で整備することが可能となったが、運営に当たって留意すべき点は何か。 【施設・居住系】令和3年度基準改正で認められた併設施設の職員兼務等における留意点。ケアの質の担保と、職員の労務管理への十分な配慮が必要。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A(vol.3/vol.952)問87。...
介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 ユニットでない2人部屋の場合は多床室で算定するのか。 【施設・居住系】ユニットでない2人部屋は多床室で算定するのか、特別な室料は徴収できるか。多床室で算定し、特別な室料は従来同様徴収可能。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問7。...
介護予防特定施設入居者生活介護 設備基準 居住面積13.2㎡未満で、小規模生活単位型を算定している特別養護老人ホームの居室は、ユニット型個室となるのか。 【施設・居住系】13.2㎡未満で小規模生活単位型を算定する特養の居室はユニット型個室・準個室どちらか。経過措置対象として今後もユニット型個室扱い。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問13。...
介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 従来型個室の入所者に説明する機会がなく、既に9月分の特別な室料の契約を交わしてしまったが、これから、当該契約を変更し、9月分の特別な室料の支払いを受けないことで、経過措置の対象となることは可能か。 【施設・居住系】9月分の特別な室料契約を既に交わした場合でも契約変更で経過措置の対象になるか。9月分の室料を受けず9月中に契約変更すれば対象。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問35。...
介護予防特定施設入居者生活介護 設備基準 準個室の壁について、プライバシー確保のために適切な素材とは具体的にどのようなものか。 【施設・居住系】準個室のプライバシー確保に適切な壁の素材とは。透過しない(可能なら防音も)素材で、立位でも視線を遮る高さが必要。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問15。...
介護予防特定施設入居者生活介護 設備基準 ユニット型個室の2人部屋はユニット型個室として取り扱ってよいか。 【施設・居住系】ユニット型個室の2人部屋はユニット型個室として扱ってよいか。夫婦等のためにユニット型に設けた2人部屋は個室として取り扱う。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問16。...
介護予防特定施設入居者生活介護 設備基準 準個室の「居室空間を隔てる壁」については、簡単に動かすことのできない家具等により遮断されている場合には、「壁」とみなしてよいか。 【施設・居住系】準個室の居室を隔てる壁を、動かせない家具等で代替してよいか。家具等での仕切りは壁とみなせず、可動でない壁が必要。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問17。...
介護予防特定施設入居者生活介護 設備基準 入り口は一つで、中で2つに分かれているような居室を「準個室」として認めてよいか。 【施設・居住系】入り口が一つで中が2つに分かれた居室を準個室と認めてよいか。入り口が分かれていることが必要で、準個室とは認められない。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問18。...
介護予防特定施設入居者生活介護 設備基準 窓のない居室を「準個室」として取り扱ってよいか。 【施設・居住系】窓のない居室を準個室として取り扱ってよいか。窓のない居室は準個室とは認められない。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問19。...