この記事のポイント(要約)

準個室の壁は個室の壁と同等程度で、可動でないことが必要です。簡単に動かせない家具等で仕切られている場合でも、それを「壁」とみなすことはできません。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護


基準種別:設備基準

「ユニット型個室等」

質問

準個室の「居室空間を隔てる壁」については、簡単に動かすことのできない家具等により遮断されている場合には、「壁」とみなしてよいか。

回答

準個室の壁は、個室の壁と同等程度であることが必要であり、可動でないことが必要。簡単に動かすことができない家具等で仕切られている場合でもこれを「壁」と見なすことはできない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課、高齢者支援課 (共通)

文書名:17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q&A 問番号:17

こんな記事も読まれています
地域密着型介護老人福祉施設
 例えば視覚障害に対応できる障害者生活支援員はいるが、それ以外の障害に対応できる障害者生活支援員がいない場合であっても、視覚障害を持つ者が15人以上いれば、障害者生活支援体制加算を算定できるのか。
対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:介護報酬「その他の見直し」質問 例えば視覚障害に対応できる障害者生活支援員はいるが、そ...
地域密着型通所介護
言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が介護予防通所介護(通所介護)の口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、医師又は歯科医師の指示は不要なのか。(各資格者は、診療の補助行為を行う場合には医師又は歯科医師の指示の下に業務を行うこととされている。)
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:運営基準「介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サービス:口腔機能向上加算)」質問...
地域密着型通所介護
ADL維持等加算について、評価対象利用期間は指定通所介護事業所又は指定地域密着型通所介護事業所を連続して6月以上利用した期間とされているが、1)この「連続して利用」とは、毎月1度以上利用していることを指すのか。2)この「連続して6月以上利用」は評価対象期間内である必要があるのか。3)6月より多く連続して利用している場合、当該連続しているすべての月を評価対象利用期間とするのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「ADL維持等加算について」質問ADL維持等加算につい...
介護予防短期入所生活介護
短期入所生活介護の利用者には、施設の配置医師が医療的な処置を行うものと考えるが、医療連携強化加算においては、利用者の主治医や協力医療機関に優先的に連絡を取ることが求められているのか。
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「医療連携強化加算」質問短期入所生活介護の利用者には、施設の配...
介護予防特定施設入居者生活介護
今回の基準省令改正により、・介護保険施設の従来型とユニット型を併設する場合に、介護・看護職員が兼務すること・広域型特別養護老人ホーム又は介護老人保健施設と小規模多機能型居宅介護事業所を併設する場合に、管理者・介護職員が兼務すること・本体施設が(地域密着型)特別養護老人ホームである場合に、サテライト型居住施設に生活相談員を置かないこと・地域密着型特別養護老人ホーム(サテライト型を除く)において、栄養士を置かないこと・施設系サービス及び短期入所系サービスにおける個室ユニット型施設を1ユニットの定員が15人を超えない範囲で整備することが可能となったが、運営に当たって留意すべき点は何か。
【施設・居住系】令和3年度基準改正で認められた併設施設の職員兼務等における留意点。ケアの質の担保と、職員の労務管理への十分な配慮が必要。出典...
認知症対応型通所介護
はり師・きゅう師を機能訓練指導員とする際に求められる要件となる、「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験」について、その実務時間・日数や実務内容に規定はあるのか。
対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:人員基準「個別機能訓練加算、機能訓練体制加算について」質問はり師・きゅう師を機能訓練指導員と...