介護予防訪問看護 介護報酬 専門管理加算のイの場合において求める看護師の「緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門及び人工膀胱ケアに係る専門の研修」には、具体的にどのようなものがあるか。 【訪問看護ほか】専門管理加算イの看護師の「緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門等ケアの専門研修」とは。皮膚・排泄ケアや緩和ケア等の認定看護師教育課程等が該当。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問38。...
介護予防訪問看護 介護報酬 専門管理加算のロの場合において求める看護師の特定行為研修には、具体的にどのようなものがあるか。 【訪問看護ほか】専門管理加算ロの看護師の特定行為研修とは。呼吸器・ろう孔管理・創傷管理・栄養水分管理の各区分、又は在宅・慢性期領域パッケージ研修が該当。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問39。...
介護予防訪問看護 介護報酬 専門管理加算を算定する利用者について、専門性の高い看護師による訪問と他の看護師等による訪問を組み合わせて指定訪問看護を実施してよいか。 【訪問看護ほか】専門管理加算で、専門性の高い看護師と他の看護師の訪問を組み合わせてよいか。組み合わせ可だが、算定月に専門性の高い看護師が1回以上訪問していること。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問40。...
介護予防訪問看護 介護報酬 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の減算の要件である前年度の理学療法士等による訪問回数は、連続して2回の訪問看護を行った場合はどのように数えるのか。 【訪問看護】理学療法士等による訪問看護の減算で、連続2回の訪問はどう数えるか。連続2回の訪問は1回と数える(算定回数とは異なる)。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問28。...
介護予防訪問看護 介護報酬 前年度の理学療法士等による訪問回数はどのように算出するのか。 【訪問看護】前年度の理学療法士等による訪問回数はどう算出するか。居宅サービス計画書・訪問看護報告書・記録書等を参照して確認する。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問29。...
介護予防訪問看護 介護報酬 前年度の理学療法士等による訪問回数には、連携型の定期巡回・随時対応型訪問介護看護による訪問回数は含まれるか。 【訪問看護】理学療法士等の訪問回数に、連携型の定期巡回・随時対応型訪問介護看護の訪問回数は含まれるか。含まれる。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問30。...
介護予防訪問看護 介護報酬 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の「夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」について、夜間対応の終了時刻が3月1日であった場合、「翌日」の考え方はどうなるか。 【訪問看護】緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の「夜間対応した翌日」とは、対応終了時刻が3月1日の場合いつか。翌日は3月2日に当たる。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問31。...
介護予防訪問看護 介護報酬 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の「電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保」とは、具体的にどのような体制を指すのか。 【訪問看護】緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の「電話相談担当者に対する支援体制の確保」とは。他の看護師に相談・代替対応できる体制や、事前の利用者情報共有等を指す。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問32。...
介護予防訪問看護 介護報酬 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の夜間対応について、運営規程で24時間365日を営業日及び営業時間として定めている場合はどのように取り扱えばよいか。 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)は持続可能な24時間対応体制のための業務管理等の体制を評価するものです。24時間365日を営業時間としている場合は、例えば夜間(18〜22時)・深夜(22〜6時)・早朝(6〜8時)に計画的な訪問看護等を行っている場合を夜間対応とみなした上で、24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組を行っていれば算定して差し支えありません。...
介護予防訪問看護 介護報酬 保健師又は看護師以外の職員が電話等による連絡・相談に対応する際のマニュアルには、通知で示された3点のみ記載すればよいのか。 通知で示している3点(相談内容に応じた電話対応の方法・流れ、看護に関する意見を求められた場合の保健師・看護師への連絡方法、連絡相談の記録方法や情報共有方法)は、マニュアルに最低限記載すべき事項です。各(介護予防)訪問看護事業所において必要な事項についても適宜記載します。...