介護予防訪問看護 介護報酬 夜間対応について「翌日とは、営業日及び営業時間外の対応の終了時刻を含む日をいう」とされているが、対応の終了時刻は残業時間を含めた終了時刻を指すのか。 夜間対応の「対応の終了時刻」は、残業時間を含めた終了時刻を指します。...
介護予防訪問看護 介護報酬 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の「ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」とは、具体的にどのような取組が該当するか。 「夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」とは、例えば夜間対応した職員の翌日の勤務開始時刻の調整を行うことが考えられます。勤務間隔の確保にあたっては「労働時間等見直しガイドライン」等を参考に、従業者の通勤時間・勤務形態・勤務実態等を十分に考慮し、仕事と生活の両立が可能な実効性ある休息が確保されるよう配慮します。...
介護予防訪問看護 介護報酬 24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組の「夜間対応」について、利用者や家族等からの訪問日時の変更に係る連絡や利用者負担額の支払いに関する問合せ等の事務的な内容の電話連絡は夜間対応に含むか。 24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組の「夜間対応」には、利用者・家族等からの訪問日時の変更連絡や利用者負担額の支払いに関する問合せ等の事務的な内容の電話連絡は含まれません。...
介護予防訪問看護 介護報酬 遠隔死亡診断補助加算の算定要件である「情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修」には、具体的にどのようなものがあるか。 遠隔死亡診断補助加算の「情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修」は、現時点では、厚生労働省「在宅看取りに関する研修事業」(平成29〜31年度)及び「ICTを活用した在宅看取りに関する研修推進事業」(令和2年度〜)により実施されている研修が該当します。...
介護予防訪問看護 介護報酬 専門管理加算について、褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師と特定行為研修を修了した看護師が、同一月に同一利用者に対してそれぞれ管理を実施した場合であっても、月1回に限り算定するのか。 そのとおりです。専門管理加算は、褥瘡ケアに係る専門研修を受けた看護師による管理(イ)と特定行為研修を修了した看護師による管理(ロ)を同一月に同一利用者へそれぞれ実施した場合であっても、イ又はロのいずれかを月1回に限り算定します。...
介護予防訪問看護 介護報酬 訪問看護ステーションに理学療法士等が勤務している場合、平時担当している利用者から電話連絡を受ける例が想定されるが、この場合も速やかに看護師又は保健師に連絡するのか。 そのとおりです。緊急時訪問看護加算は、利用者・家族から看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあり緊急時訪問を行う体制にある場合に算定できる加算であり、理学療法士等が利用者・家族からの看護に関する意見の求めに対して判断することは想定されていません。したがって理学療法士等が電話連絡を受けた場合も速やかに看護師・保健師に連絡します。...
介護予防訪問看護 介護報酬 「イ 夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで」について、職員の急病等によりやむを得ず夜間対応が3連続以上となってしまった場合、直ちに都道府県に届出をし直す必要はあるか。 夜間対応に係る連続勤務が3連続以上となった日を含む1か月間の勤務時間割表等上の営業時間外に従事する連絡相談担当者の各勤務のうち、やむを得ない理由により当該項目を満たさない勤務が0.5割以内の場合は、当該項目の要件を満たしているものとみなされます(直ちに届出のし直しは要しません)。...
介護予防訪問看護 介護報酬 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の「エ 訪問看護師の夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫」とは、具体的にどのような取組が該当するか。 「訪問看護師の夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫」とは、例えば夜勤交代制や、早出・遅出等を組み合わせた勤務体制の導入などが考えられます。...
介護予防訪問看護 介護報酬 退院時共同指導の内容を文書以外の方法で提供する場合、指導の内容を電話で伝達してもよいのか。 退院時共同指導の内容はもともと文書により提供していたことを鑑みれば、電話による伝達ではなく、履歴が残る電子メール等の電磁的方法により指導内容を提供することが想定されます。...
介護予防訪問看護 介護報酬 退院時共同指導の内容を文書以外の方法で提供する場合、利用者やその家族の同意は必要か。 必要です。利用者や家族によっては、退院時共同指導の内容の提供を受ける手段として電磁的方法ではなく文書による提供を希望する場合も考えられるため、希望に基づき対応します。...