介護予防訪問看護 介護報酬 「イ 夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで」について、職員の急病等によりやむを得ず夜間対応が3連続以上となってしまった場合、直ちに都道府県に届出をし直す必要はあるか。 【訪問看護ほか】やむを得ず夜間対応が3連続以上となった場合、直ちに届出をし直す必要はあるか。当該勤務が0.5割以内なら要件を満たすとみなされる。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問46。...
介護予防訪問看護 介護報酬 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の「エ 訪問看護師の夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫」とは、具体的にどのような取組が該当するか。 【訪問看護ほか】緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の「夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫」とは。夜勤交代制や早出・遅出を組み合わせた勤務体制の導入等が考えられる。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問47。...
介護予防訪問看護 介護報酬 退院時共同指導の内容を文書以外の方法で提供する場合、指導の内容を電話で伝達してもよいのか。 【訪問看護ほか】退院時共同指導の内容を文書以外で提供する場合、電話で伝達してよいか。電話ではなく、履歴が残る電子メール等の電磁的方法で提供することが想定される。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問48。...
介護予防訪問看護 介護報酬 退院時共同指導の内容を文書以外の方法で提供する場合、利用者やその家族の同意は必要か。 【訪問看護ほか】退院時共同指導の内容を電磁的方法で提供する場合、利用者・家族の同意は必要か。必要(文書提供の希望があれば文書で対応)。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問49。...
介護予防訪問看護 介護報酬 退院時共同指導の内容を電子メールで送信できたことが確認できれば、退院時共同指導加算の算定は可能か。 【訪問看護ほか】退院時共同指導の内容を電子メールで送信できたことが確認できれば加算を算定できるか。不可で、家族等の受領確認と記録が必要。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問50。...
介護予防訪問看護 介護報酬 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の減算の要件である前年度の理学療法士等による訪問回数は、連続して2回の訪問看護を行った場合はどのように数えるのか。 【訪問看護】理学療法士等による訪問看護の減算で、連続2回の訪問はどう数えるか。連続2回の訪問は1回と数える(算定回数とは異なる)。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問28。...
介護予防訪問看護 介護報酬 前年度の理学療法士等による訪問回数はどのように算出するのか。 【訪問看護】前年度の理学療法士等による訪問回数はどう算出するか。居宅サービス計画書・訪問看護報告書・記録書等を参照して確認する。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問29。...
介護予防訪問看護 介護報酬 前年度の理学療法士等による訪問回数には、連携型の定期巡回・随時対応型訪問介護看護による訪問回数は含まれるか。 【訪問看護】理学療法士等の訪問回数に、連携型の定期巡回・随時対応型訪問介護看護の訪問回数は含まれるか。含まれる。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問30。...
介護予防訪問看護 介護報酬 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の「夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」について、夜間対応の終了時刻が3月1日であった場合、「翌日」の考え方はどうなるか。 【訪問看護】緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の「夜間対応した翌日」とは、対応終了時刻が3月1日の場合いつか。翌日は3月2日に当たる。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問31。...
介護予防訪問看護 介護報酬 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の「電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保」とは、具体的にどのような体制を指すのか。 【訪問看護】緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の「電話相談担当者に対する支援体制の確保」とは。他の看護師に相談・代替対応できる体制や、事前の利用者情報共有等を指す。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問32。...