訪問看護 介護報酬 70分の訪問を行った後、2時間以内に40分の訪問を実施した場合はどのように報酬を算定するのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「短時間に複数の訪問を行う場合の取扱い」質問70分の訪問を行った後、2時間以内に40分の訪問を実施した場合はどのように報酬を算定するのか。回答1時間以上1時間半未満の報酬を算定する。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:21...
訪問看護 運営基準 「真皮を超える褥瘡の状態にある者」の特別管理加算の算定要件として「定期的に褥瘡の状態の観察・アセスメント・評価を行い~(略)~実施したケアについて訪問看護記録書に記録すること」とあるが、記録について具体的な様式は定められているのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:運営基準「特別管理加算」質問「真皮を超える褥瘡の状態にある者」の特別管理加算の算定要件として「定期的に褥瘡の状態の観察・アセスメント・評価を行い~(略)~実施したケアについて訪問看護記録書に記録すること」とあるが、記録について具体的な様式は定められているのか。回答様式は定めていない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成...
訪問看護 介護報酬 理学療法士等による訪問看護は、1回の訪問看護につき1回分の報酬しか算定できないのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「理学療法士等による訪問看護」質問理学療法士等による訪問看護は、1回の訪問看護につき1回分の報酬しか算定できないのか。回答理学療法士等による訪問看護については、20分以上を1回として、1度の訪問で複数回の実施が可能である。例えば、1度で40分以上の訪問看護を行った場合は2回分の報酬を算定できる。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A...
訪問看護 運営基準 緊急時訪問看護加算は、体制が整備されていれば算定してよいか。 告示では利用者の同意を得て算定とされているが。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:運営基準「緊急時訪問看護加算」質問緊急時訪問看護加算は、体制が整備されていれば算定してよいか。 告示では利用者の同意を得て算定とされているが。回答 体制が整備されているステーションにおいて、利用者に対し緊急時訪問看護加算について十分な説明を行った上で、利用者が緊急時の訪問看護を希望し、加算について同意した場合に算定が可能となる。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:12.3.31事務連絡 介護保険最新情報vol.59 介護報酬等に係...
訪問看護 運営基準 医療保険の給付対象である訪問看護では、週3日の回数制限や2カ所以上のステーションから訪問看護を受けられない等の制限があるが、介護保険においてはこうした制限はあるか 対象サービス種別:訪問看護基準種別:運営基準「訪問看護の回数制限」質問医療保険の給付対象である訪問看護では、週3日の回数制限や2カ所以上のステーションから訪問看護を受けられない等の制限があるが、介護保険においてはこうした制限はあるか回答 介護保険の給付対象となる訪問看護については、週あたりの訪問回数に特段の制限はなく、又、2カ所のステーションから訪問看護の提供を受けることも可能である。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:12.3.31事務連絡 介護保険最新情報vol.5...
訪問看護 運営基準 第2号被保険者(特定疾病該当者)で訪問看護のみを希望した場合、要介護認定を受けずに医療保険の訪問看護を利用してよいか。あるいは要介護認定を受けた上で介護保険の訪問看護を利用すべきか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:運営基準「訪問看護のみを利用している人の要介護認定」質問第2号被保険者(特定疾病該当者)で訪問看護のみを希望した場合、要介護認定を受けずに医療保険の訪問看護を利用してよいか。あるいは要介護認定を受けた上で介護保険の訪問看護を利用すべきか。回答 要介護認定を受けていただくのが原則であるが、介護保険のサービス利用は申請主義であり、利用者本人が専ら医療保険のサービスしか利用しない場合には、必ずしも要介護認定を受けなければならないものではない。厚生労働省Q&A発出時期...
訪問看護 運営基準 認定申請中において認定申請の取り下げができるというが具体的にどのような手順となるのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:運営基準「訪問看護のみを利用している人の要介護認定」質問認定申請中において認定申請の取り下げができるというが具体的にどのような手順となるのか。回答 認定申請の取り下げを希望する者は、市町村に対して、書面(任意様式)により取り下げを希望する旨を申し出る。当該申し出を受けた市町村は、当該者に対して被保険者証を返付すると共に、既に資格者証を交付している場合には資格者証の返還を求める。なお、居宅サービス計画の作成依頼に係る居宅介護支援事業者名等の届出が行われている場合...
訪問看護 運営基準 急性増悪等により頻回の訪問看護の必要がある旨の特別の指示による訪問看護は14日間行うのか 対象サービス種別:訪問看護基準種別:運営基準「特別指示書による訪問看護」質問急性増悪等により頻回の訪問看護の必要がある旨の特別の指示による訪問看護は14日間行うのか回答14日間は上限であり、医師の判断により14日以下の期間を限定して行うこととなる。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:12.3.31事務連絡 介護保険最新情報vol.59 介護報酬等に係るQ&A 問番号:Ⅰ(1)③16...
訪問看護 運営基準 緊急時訪問看護加算における24時間連絡体制の具体的な内容について 対象サービス種別:訪問看護基準種別:運営基準「緊急時訪問看護加算」質問緊急時訪問看護加算における24時間連絡体制の具体的な内容について回答当該訪問看護ステーション以外の施設又は従事者を経由するような連絡体制に係る連絡相談体制及び訪問看護ステーション以外の者が所有する電話を連絡先とすることは認められない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:2...
訪問看護 運営基準 特別管理加算の対象者のうち「ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態」をされているが、流動食を経鼻的に注入している者について算定できるか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:運営基準「特別管理加算」質問特別管理加算の対象者のうち「ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態」をされているが、流動食を経鼻的に注入している者について算定できるか。回答算定できる。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:4...