対象サービス種別:訪問看護


基準種別:介護報酬

「短時間に複数の訪問を行う場合の取扱い」

質問

70分の訪問を行った後、2時間以内に40分の訪問を実施した場合はどのように報酬を算定するのか。

回答

1時間以上1時間半未満の報酬を算定する。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:21

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