介護予防短期入所生活介護 介護報酬 認知症専門ケア加算(Ⅱ)等を算定するためには、加算(Ⅰ)の要件である認知症介護実践リーダー研修修了者に加えて、認知症介護指導者養成研修修了者又は認知症看護に係る適切な研修修了者を別に配置する必要があるのか。 【多サービス共通】認知症専門ケア加算(Ⅱ)等で、実践リーダー研修修了者に加え指導者養成研修修了者を別配置する必要があるか。両方修了者等が1名いれば足り、別配置は不要。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問26。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 平成18年度より全国社会福祉協議会が認定し日本介護福祉士会等が実施する「介護福祉士ファーストステップ研修」については、認知症介護実践リーダー研修相当として認められるか。 【多サービス共通】「介護福祉士ファーストステップ研修」は認知症介護実践リーダー研修相当として認められるか。自治体が実施・指定する研修として審査で適当と判断されれば認められる。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問22。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 認知症介護実践リーダー研修修了者には、「痴呆介護研修事業の実施について」等において規定する専門課程を修了した者も含むのか。 【多サービス共通】認知症介護実践リーダー研修修了者に、旧「痴呆介護研修事業」の専門課程修了者は含まれるか。含まれる。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問23。...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 認知症専門ケア加算等における「技術的指導に係る会議」と、特定事業所加算やサービス提供体制強化加算における「事業所における従業者の技術指導を目的とした会議」が同時期に開催される場合、当該会議に全ての従業者が参加し検討内容の1つが認知症ケアの技術的指導であれば、両会議を開催したものと考えてよいか。 【多サービス共通】認知症専門ケア加算の会議と特定事業所加算等の会議を同時開催で兼ねられるか。全従業者が参加し認知症ケアの技術的指導を検討内容に含めば、両会議を開催したものとしてよい。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問24。...
訪問介護 介護報酬 同一建物減算についての新しい基準は、令和6年11月1日から適用とあるが、減算適用はどの期間の実績で判断するのか。 【訪問介護】同一建物減算の新基準(令和6年11月適用)は、どの期間の実績で判断するか。令和6年度は前期(4〜9月)の実績で判断し、90%超なら11月1日から減算適用。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問9。...
訪問介護 介護報酬 今般の改定により、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合が90%以上である場合に減算適用することとされたが、90%以上となった場合は全利用者について半年間減算と考えてよいか。 【訪問介護】同一建物減算で割合が90%以上となった場合、全利用者が減算対象か。同一敷地内建物等に居住する利用者のみが減算の対象となる。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問10。...
訪問介護 介護報酬 ケアマネジャーからの紹介があった時点で既に同一敷地内建物等に居住する利用者であることが多く、これにより割合が90%以上となった場合については、正当な理由に該当すると考えてよいか。 【訪問介護】ケアマネの紹介が同一建物の利用者ばかりで割合90%以上となった場合、同一建物減算の正当な理由に該当するか。紹介がないことのみを理由とする場合は該当しない。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問11。...
訪問介護 介護報酬 通常の事業の実施地域内に同一敷地内建物等以外に居住する要介護高齢者が少数である場合について、これにより割合が90%以上となった場合については、正当な理由に該当すると考えてよいか。 【訪問介護】同一敷地内建物等以外の要介護高齢者が少数で割合90%以上となった場合、正当な理由に該当するか。正当な理由とみなして差し支えない(実施地域の適正性等の確認は必要)。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問12。...
訪問介護 介護報酬 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は、同一建物減算の正当な理由に該当すると考えてよいか。 【訪問介護】中山間地域等居住者へのサービス提供加算を算定する場合、同一建物減算の正当な理由に該当するか。該当しない。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問13。...
小規模多機能型居宅介護 介護報酬 特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の看取り期対応体制及び看取り連携体制加算について、看取り期における対応方針を協議する者に医師も含まれるのか。また「協議」とは具体的にどのようなものか。 【訪問介護・訪問入浴介護ほか】看取り期の対応方針の「協議」に医師は含まれるか、協議とは何か。医師も含めてよく、日常業務の中で関係者の意見を把握して方針を定めれば足りる。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問14。...