対象サービス種別:福祉用具貸与基準種別:運営基準「指定基準の解釈通知(福祉用具貸与 3運営に関する基準(1)利用料の受領①)」質問 「利用者負担を金品その他の財産上の利益に替えて直接的又は間接的に供与し、事実上自己の利用者の利用者負担の全部又は一部を軽減」とは特典(景品)供与・無償サービス等が該当するのか。回答 指定基準において指定福祉用具貸与事業者は利用者から利用料の一部として自己負担額の支払いを受けることとされている。本通知では、受領した自己負担額の一部又は全部について、財産上の利益に替えて...