この記事のポイント(要約)
「やむを得ない場合」には、通所サービス利用者について評価予定月の月初に緊急入院し情報提出ができなかった場合、全身状態が急速に悪化した入所者について体重等の必須項目が測定できず一部の情報しか提出できなかった場合、システムトラブル等により提出できなかった場合等が含まれます。システムトラブル等には、LIFEシステム本体や介護ソフトの不具合、LIFEの仕様に適応した介護ソフトのバージョンアップが間に合わない場合、データを登録・提出するパソコンの故障で復旧が間に合わない場合等が含まれます。これらのやむを得ない場合は利用者・入所者全員に当該加算を算定できますが、提出が困難であった理由は介護記録等に明記しておく必要があります。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院
基準種別:介護報酬
質問
科学的介護情報システム(LIFE)のデータ提出について、要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とされているが、「やむを得ない場合」とはどのような場合か。
回答
「やむを得ない場合」とは以下のような状況が含まれると想定される。・通所サービスの利用者について、情報を提出すべき月において、当該月の中旬に評価を行う予定であったが、緊急で月初に入院することとなり、当該利用者について情報の提出ができなかった場合。・全身状態が急速に悪化した入所者について、必須項目である体重等が測定できず、一部の情報しか提出できなかった場合。・システムトラブル等により情報の提出ができなかった場合。やむを得ない「システムトラブル等」には、LIFEシステム本体や介護ソフトの不具合等のやむを得ない事情によりデータ提出が困難な場合、介護ソフトのバージョンアップ(LIFEの仕様に適応したバージョンへの更新)が間に合わないことで期限までのデータ提出が困難な場合、LIFEシステムにデータを登録・提出するパソコンが故障し、パソコンやデータの復旧が間に合わない等、データ提出が困難となった場合等が含まれる。これらのやむを得ない場合においては、事業所・施設の利用者又は入所者全員に当該加算を算定することは可能である。ただし、情報の提出が困難であった理由については、介護記録等に明記しておく必要がある。※令和3年度報酬改定Q&A(Vol.3)(令和3年3月26日)問16は削除する。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
文書名:6.9.27 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.10)(令和6年9月27日)」の送付について 問番号:4