この記事のポイント(要約)
令和6年3月31日以前に入所された者については、加算(Ⅰ)イ及び加算(Ⅱ)について、6種類以上の内服薬を服用していることを除く全ての要件を満たす場合に算定可能です。加算(Ⅰ)ロについては、6種類以上の内服薬を服用していない場合には算定できません。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人保健施設
基準種別:介護報酬
質問
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)(Ⅱ)について、令和6年3月31日以前に入所された者で内服薬を6種類以上服用していない者については算定可能か。
回答
令和6年3月31日以前に入所された者については、加算(Ⅰ)イ及び加算(Ⅱ)について、6種類以上の内服薬を服用していることを除く全ての要件を満たす場合に算定可能である。加算(Ⅰ)ロについては、6種類以上の内服薬を服用していない場合には算定不可である。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
文書名:6.3.19 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和6年3月19日)」の送付について 問番号:16