この記事のポイント(要約)

夜間対応に係る連続勤務が3連続以上となった日を含む1か月間の勤務時間割表等上の営業時間外に従事する連絡相談担当者の各勤務のうち、やむを得ない理由により当該項目を満たさない勤務が0.5割以内の場合は、当該項目の要件を満たしているものとみなされます(直ちに届出のし直しは要しません)。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:訪問看護、介護予防訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護


基準種別:介護報酬

質問

「イ 夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで」について、職員の急病等によりやむを得ず夜間対応が3連続以上となってしまった場合、直ちに都道府県に届出をし直す必要はあるか。

回答

夜間対応に係る連続勤務が3連続以上となった日を含む1か月間の勤務時間割表等上の営業時間外に従事する連絡相談を担当する者の各勤務のうち、やむを得ない理由により当該項目を満たさない勤務が0.5割以内の場合は、当該項目の要件を満たしているものとみなす。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:46

こんな記事も読まれています
小規模多機能型居宅介護
 小規模多機能型居宅介護の総合マネジメント体制強化加算について、「地域における活動への参加の機会が確保されている」こととあるが、具体的な取組内容や取組頻度についてどのように考えればよいか。
対象サービス種別:小規模多機能型居宅介護基準種別:介護報酬「総合マネジメント体制強化加算について」質問 小規模多機能型居宅介護の総合マネジメ...
地域密着型通所介護
 送迎時に居宅内で介助した場合は30分以内であれば所要時間に参入してもよいとあるが、同一建物又は同一敷地内の有料老人ホーム等に居住している利用者へ介護職員が迎えに行き居宅内介助した場合も対象とすることでよいか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:その他Q&A「送迎時における居宅内介助等の評価」質問 送迎時に...
介護老人福祉施設
ある特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)では、臨終間近の方に対し、多床室では、身内の方等がお見送りをするのに不適切なため、個室に移しているが、17年10月1日以降にこのような場合にも居住費を徴収することとするのか。
【介護老人福祉施設】臨終間近で多床室から個室に移した場合、居住費を徴収するのか。医師の判断で看取りが必要なら経過措置を適用し、多床室の介護報...
地域密着型通所介護
サービスを提供する前に利用申込者に対し、健康診断を受けるように求めることはできるか。また、健康診断書作成にかかる費用の負担はどのように取り扱うべきか。(訪問介護、訪問入浴介護、通所介護)
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:運営基準「サービス利用提供前の健康診断の費用負担とサービス提供...
介護予防認知症対応型共同生活介護
A法人がB法人に吸収合併され、吸収合併の日にA法人の事業所をB法人が引 き継ぐ場合は、B法人の事業所として新規に申請指定を行うのか。それとも変 更届の提出(申請者の名称変更等)により扱って差し支えないか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸...
訪問介護
いわゆる介護タクシーに係る報酬請求に関し、乗車前の更衣介助等のサービスと降車後の移動介助等のサービスにつき、当該サービスを一連の行為とみなして当該サービス時間を合計して報酬算定するのか、それとも、それぞれの時間に応じて別途に報酬算定するのか。
対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「通院・外出介助に係る報酬算定の仕方」質問いわゆる介護タクシーに係る報酬請求に関し、乗車前の更衣...
訪問リハビリテーション
リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)の算定要件について、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問し、その他指定居宅サービス従業者あるいは利用者の家族に対し指導や助言することとなっているが、その訪問頻度はどの程度か。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「リハビリテーションマネジメント加算」質問リハビリテーショ...