この記事のポイント(要約)

認知症チームケア推進加算は本来認知症ケアが目指す方向性を示す対応を求めたものですが、施設・事業所内の入所者等の認知症の症状は様々です。そのため、認知症専門ケア加算を算定している対象者がいる場合でも、認知症の症状が不安定で認知症チームケア推進加算に基づくケア提供がより望ましいと認められる場合は、認知症専門ケア加算から認知症チームケア推進加算に切り替えて差し支えありません。各施設・事業所は各加算の趣旨と各入所者の症状に鑑み適切に対応します。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院


基準種別:介護報酬

質問

同一施設内で対象者によって認知症専門ケア加算、認知症チームケア推進加算を算定することができるのは、どのような趣旨か。

回答

認知症チームケア推進加算は、本来認知症ケアが目指す方向性を示す対応を求めたものではあるが、施設・事業所内の入所者等の認知症の症状は様々であることが想定される。そのため、例えば認知症専門ケア加算を算定している対象者が施設・事業所内に居る場合でも、認知症の症状が不安定で認知症チームケア推進加算に基づくケア提供がより望ましいと認められる場合は、認知症専門ケア加算から認知症チームケア推進加算に切り替えていただくことは差し支えない。各施設・事業所においては、各加算趣旨及び各入所者等の認知症の症状に鑑み、適切な対応をお願いしたい。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.3.19 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和6年3月19日)」の送付について 問番号:9

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