この記事のポイント(要約)

この「支援体制の確保」とは、夜間対応する保健師・看護師が他の保健師・看護師に利用者の状態や対応について相談できる体制や、夜間対応者が緊急訪問中に別の利用者から電話があった場合に他の看護師が代わりに対応できる体制などを指します。夜間対応前に状態変化の可能性がある利用者情報を共有しておく対応も含まれます。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:訪問看護、介護予防訪問看護


基準種別:介護報酬

質問

緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の「電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保」とは、具体的にどのような体制を指すのか。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:32

こんな記事も読まれています
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算
2019年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.4)(令和2年3月30日)問4において、「これにより難い合理的な理由がある場合」の例示及び推計方法例が示されているが、勤続年数が長い職員が退職し、勤続年数の短い職員を採用した場合等は、これに該当するのか。またどのように推計するのか。
対象サービス種別:介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算基準種別:介護報酬「」質問2019年度介護報酬改定に関するQ&A(vol....
介護予防認知症対応型共同生活介護
処遇改善計画書及び実績報告書において基準額1、2(前年度の(介護職員の)賃金の総額)及び基準額3(グループ別の前年度の平均賃金額)の欄が設けられているが、実績報告書の提出時において、基準額1、2及び3に変更の必要が生じた場合について、どのように対応すればよいか。
【ほぼ全サービス】実績報告時に前年度賃金総額等の基準額を修正する必要が生じた場合の対応。変更前後の額と合理的理由を説明すれば差し支えない。出...
夜間対応型訪問介護
24時間通報対応加算を算定するに当たって、連携する指定訪問介護事業所が訪問介護の対応ができない場合、契約を締結していない訪問介護事業所に訪問介護を依頼し、サービス終了後に契約を締結する取扱いは可能か。
対象サービス種別:夜間対応型訪問介護基準種別:介護報酬「24時間通報対応加算」質問24時間通報対応加算を算定するに当たって、連携する指定訪問...
地域密着型通所介護
(地域密着型)通所介護と第一号通所事業(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第93条第1項第3号に規定する第一号通所事業をいう。以下同じ。)を一体的に行う事業所にあっては、それぞれの事業ごとに利用定員を定めるのか。それとも両事業の利用者を合算して利用定員を定めるのか。また、利用者の数が利用定員を超える場合(いわゆる定員超過減算)については、どのように取り扱うべきか。
対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「(地域密着型)通所介護と第一号通所事業が一体的に行われている場合」質問(地...
介護予防訪問看護
介護老人保健施設、介護医療院及び医療機関を退院・退所した日に訪問看護療養費を算定できるのは、特別管理加算の対象状態の利用者のほか、主治の医師が退院・退所した日に訪問看護が必要と認めた場合でよいか。
【訪問看護】退院・退所日に訪問看護を算定できるのは、特別管理加算対象者のほか主治医が必要と認めた場合でよいか。そのとおり。出典:令和6年度介...
介護予防認知症対応型共同生活介護
日本版BPSDケアプログラムのアドミニストレーター養成研修修了者が同プログラムの評価指標を用いてチームケアを実施する場合、認知症チームケア推進加算のワークシートを、「DEMBASE」への記録及び【入力履歴】から出力したPDF並びに紐付く打合せ記録をもって代えることができるか。
【認知症対応型共同生活介護・介護保険施設等】認知症チームケア推進加算のワークシートを、日本版BPSDケアプログラムのDEMBASE記録・PD...
地域密着型介護老人福祉施設
事業所が所在する市町村以外の市町村(以下「他市町村」という。)から地域密着型サービスの指定(みなし指定を含む)を受けて他市町村の住民を受け入れているグループホーム等は、事業所所在の市町村及び他市町村に対し、それぞれ医療連携体制加算など介護給付費算定に係る体制等に関する届出を行わなければならないのか。
対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護,認知症対応型共同生活介...
介護老人福祉施設
平成12年3月8日老企第40号第二-5-(14)において、「精神科医が嘱託医である場合は、配置医師と勤務する回数が月4回までは算定の基礎としない(月6回以上であって初めて算定できる)」とあるが、例えば嘱託医が内科医と精神科医の2名であり、配置医師としての勤務回数がそれぞれ内科医が月4回、精神科医が月2回である場合であっても、嘱託医全体の訪問回数ではなく、嘱託医である精神科医の訪問回数をみて加算の算定を考えるということでこの場合は加算を算定することはできないか。
【介護老人福祉施設】精神科の嘱託医の訪問回数が月4回未満でも、認知症入所者の療養指導加算を算定できるか。精神科嘱託医が療養指導を行っていれば...