この記事のポイント(要約)

特別な室料を徴収するには、設備が費用負担にふさわしいこと、特別な居室の定員割合がおおむね50%を超えないこと、入所者の選択に基づき提供されること等の基準を満たし、追加的費用であることを文書で説明し同意を得る必要があります。これらを満たせば、その水準は基本的に施設と利用者の契約で定めて差し支えありません。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護


基準種別:運営基準

「居住費関係」

質問

新たに、特別な室料を徴収しようと考えているが、その水準について、何か上限はあるのか。

回答

1 特別な室料を徴収する場合には、
①特別な居室の施設、設備等が、費用の支払を利用者から受けるのにふさわしいものであること、 
②特別な居室の定員割合が、おおむね50%を超えないこと、 
③特別な居室の提供が、入所者の選択に基づくものであり、サービス提供上の必要性から行われるものでないこと
等の基準を満たすことが必要であり、一般の「居住費」に対する追加的費用であることを利用者に文書で説明し、同意を得る必要がある。
2 上記の要件を満たしていれば、その水準については基本的に施設と利用者の契約により定めて差し支えない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:介護保険計画課 (老人保健課、高齢者支援課) (共通)

文書名:17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q&A 問番号:39

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