この記事のポイント(要約)
特定事業所加算(Ⅲ)・(Ⅳ)の勤続年数7年以上の割合要件は、訪問介護員等として従事する者で同一法人等での勤続年数が7年以上の者の割合であり、訪問介護員等として7年以上経過していることまでは求めません(従事前に同一法人等の異なるサービスの介護職員だった期間も通算可)。同一法人のほか、異なるサービスや雇用形態・直接処遇職種での勤続年数、実質的に継続運営と認められる事業承継の場合の勤続年数も通算できます。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:訪問介護
基準種別:人員基準
質問
「訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が30%以上」という要件について、勤続年数はどのように計算するのか。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:7