この記事のポイント(要約)

経口移行加算は、入所者一人につき、一入所につき一度のみの算定となります。180日算定後に経口摂取へ移行できず、期間をあけて再度栄養管理を実施する場合でも、再度の算定はできません。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護


基準種別:介護報酬

「経口移行加算」

質問

経口移行加算について、180日算定後、経口摂取に移行できなかった場合に、期間をあけて再度経口摂取に移行するための栄養管理を実施する場合には、再度180日を限度として加算を算定可能か。それとも、当該加算は入所者一人につき一度しか算定できないのか。

回答

入所者一人につき、一入所一度のみの算定となる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課、高齢者支援課 (共通)

文書名:17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q&A 問番号:77

こんな記事も読まれています
介護予防認知症対応型通所介護
 「通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(老認発0316第4号・老老発0316第3号令和3年3月16日厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長、老人保健課長連名通知。以下「本体通知」という。)において、各事業所における3%加算算定・規模区分の特例の適用に係る届出様式(例)が示されているが、届出にあたっては必ずこの様式(例)を使用させなければならないのか。都道府県や市町村において独自の様式を作成することは可能か。
対象サービス種別:通所介護,通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬...
訪問看護
長時間の訪問看護に要する費用については、1時間30分を超える部分については、保険給付や1割負担とは別に、訪問看護ステーションで定めた利用料を徴収できることとなっているが、長時間訪問看護加算を算定する場合は、当該利用料を徴収できないものと考えるが、どうか。
対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「長時間訪問看護加算」質問長時間の訪問看護に要する費用については、1時間30分を超える部分につい...
地域密着型通所介護
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるが、通所介護(地域密着型通所介護)事業所に配置が義務づけられている看護職員かつ機能訓練指導員である者がこれを兼ねることは可能か。
対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「看護職員かつ機能訓練指導員である者が、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理...
介護予防特定施設入居者生活介護
身体拘束廃止未実施減算については、「身体拘束の記録を行っていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月から3か月後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について減算する」こととされているが、施設から改善計画が提出されない限り、減算の措置を行うことはできないのか。
【施設・居住系】身体拘束廃止未実施減算は、施設から改善計画が提出されない限り減算できないのか。改善計画の提出の有無に関わらず翌月から減算して...
介護予防認知症対応型通所介護
各月の利用延人員数及び前年度の1月当たりの平均利用延人員数は、通所介護、地域密着型通所介護及び(介護予防)認知症対応型通所介護については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成 12 年3月1日老企第 36 号)(以下「留意事項通知」という。)第2の7(4)及び(5)を、通所リハビリテーションについては留意事項通知第2 の8(2)及び(8 )を準用し算定することとなっているが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、都道府県等からの休業の要請を受けた事業所にあっては、休業要請に従って休業した期間を、留意事項通知の「正月等の特別な期間」として取り扱うことはできるか。
対象サービス種別:通所介護,通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬...
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の算定に係る業務管理等の項目のうち、「カ 電話等による連絡及び相談を担当する者」とは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の場合はどのように考えればよいか。
【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の「電話相談担当者」とは、定期巡回事業所では誰を指すか。オペレーターではなく、対...
介護予防認知症対応型共同生活介護
特定施設入居者生活介護の事業所においては、人員配置が手厚い場合の介護サービス利用料を入居者から徴収する事が可能とされているが、サービス提供体制強化加算を取得した場合でも、引き続き利用料を徴収する事は可能か。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸...
介護予防特定施設入居者生活介護
今回の基準省令改正により、・介護保険施設の従来型とユニット型を併設する場合に、介護・看護職員が兼務すること・広域型特別養護老人ホーム又は介護老人保健施設と小規模多機能型居宅介護事業所を併設する場合に、管理者・介護職員が兼務すること・本体施設が(地域密着型)特別養護老人ホームである場合に、サテライト型居住施設に生活相談員を置かないこと・地域密着型特別養護老人ホーム(サテライト型を除く)において、栄養士を置かないこと・施設系サービス及び短期入所系サービスにおける個室ユニット型施設を1ユニットの定員が15人を超えない範囲で整備することが可能となったが、運営に当たって留意すべき点は何か。
【施設・居住系】令和3年度基準改正で認められた併設施設の職員兼務等における留意点。ケアの質の担保と、職員の労務管理への十分な配慮が必要。出典...