この記事のポイント(要約)

通所介護等の入浴介助加算(Ⅰ)で求める入浴介助に関する研修とは、脱衣・洗髪・洗体・移乗・着衣など入浴に係る一連の動作における介助技術や、転倒防止・入浴事故防止のためのリスク管理・安全管理等が挙げられます(これらに限りません)。内部研修・外部研修を問わず、入浴介助技術の向上のため継続的に研修の機会を確保します。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護


基準種別:介護報酬

質問

入浴介助加算(Ⅰ)で求める入浴介助に関する研修とは、具体的にはどのような内容が想定されるのか。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:60

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