この記事のポイント(要約)

訪問介護の特定事業所加算(Ⅴ)について、算定対象の利用者が月の途中で転居等により中山間地域等とそれ以外の地域の間で居住地が変わった場合は、該当地域(中山間地域等)に居住する期間のサービス提供分のみが加算の対象となります。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:訪問介護


基準種別:介護報酬

質問

特定事業所加算(Ⅴ)を算定する利用者が、月の途中において、転居等により中山間地域等からそれ以外の地域(又はその逆)に居住地が変わった場合、加算の対象はどうなるのか。

回答

該当地域に居住する期間のサービス提供分のみ加算の対象となる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:4

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