この記事のポイント(要約)
200床の病院が転換して250床の介護老人保健施設を開設する場合、転換した病床部分は介護療養型老人保健施設の要件を満たせば最大200床までは算定できますが、250床全てについては算定できません。なお、2病棟(概ね120床)を超えない医療機関が有床診療所を併設した上で転換する場合は、転換前の医療機関の病床数を上限とした入所定員の介護療養型老人保健施設とすることができます。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護療養型医療施設
基準種別:介護報酬
「介護療養型老人保健施設の基本施設サービス費について」
質問
200床の病院が、転換して250床の介護老人保健施設を開設する場合は、250床全てについて介護療養型老人保健施設の基本施設サービス費を算定できるのか。
回答
転換した病床部分は、介護療養型老人保健施設の要件を満たせば最大200床までは算定できるが、250床全てについては算定できない。
なお、2病棟(概ね120床)を超えない医療機関が有床診療所を併設した上で転換する場合にあっては、下記の例1のように転換前の医療機関の病床数を上限とした入所定員の介護療養型老人保健施設とすることができる。
(例1)
転換前の医療機関の病床数が100床であって、併設する有床診療所の病床数を10床とする場合は、介護療養型老人保健施設としては、100床まで算定できる。(図省略)
(例2)
転換前の医療機関の病床数が300床であって、併設する有床診療所の病床数を10床とする場合は、介護療養型老人保健施設としては、290床まで算定できる。(図省略)
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:216