この記事のポイント(要約)
夜勤職員配置加算の算定は、日ごとではなく1月ごとの平均で考えます。算定の方法は介護療養型医療施設と同様に、要件を満たし届出が受理された月の翌月からの算定でよいとされています。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人保健施設
基準種別:介護報酬
「夜勤職員配置加算」
質問
夜勤職員配置加算の算定は日ごとで考えるのか、それとも1月ごとの平均で考えるのか。1月ごととした場合は、介護療養型医療施設と同様に、該当した月の翌月からの算定でよいのか。
回答
1月ごとの平均とし、算定の方法は介護療養型医療施設と同様に、要件を満たし、届出が受理された月の翌月からの算定でよい。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:95