この記事のポイント(要約)
「短期集中リハビリテーション実施加算」と「認知症短期集中リハビリテーション実施加算」は、別単位として、それぞれのリハビリテーションが行われているものであれば、同日に重複して算定できます。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人保健施設
基準種別:介護報酬
「短期集中リハビリテーション実施加算・認知小短期集中リハビリテーション実施加算」
質問
「短期集中リハビリテーション実施加算」と「認知症短期集中リハビリテーション実施加算」は同日に重複して加算することは可能か。
回答
別単位として、それぞれのリハビリテーションが行われているものであれば算定できる。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:18.4.21 介護制度改革information vol.96 平成18年4月改定関係Q&A(vol.3) 問番号:13