この記事のポイント(要約)

「短期集中リハビリテーション実施加算」と「認知症短期集中リハビリテーション実施加算」は、別単位として、それぞれのリハビリテーションが行われているものであれば、同日に重複して算定できます。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人保健施設


基準種別:介護報酬

「短期集中リハビリテーション実施加算・認知小短期集中リハビリテーション実施加算」

質問

「短期集中リハビリテーション実施加算」と「認知症短期集中リハビリテーション実施加算」は同日に重複して加算することは可能か。

回答

別単位として、それぞれのリハビリテーションが行われているものであれば算定できる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:18.4.21 介護制度改革information vol.96 平成18年4月改定関係Q&A(vol.3) 問番号:13

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